ここからすると、不倫期間が5、6か月を超えてくれば「長い」と判断される可能性が高いと考えられます。
他方で、不倫期間が1、2カ月程度である場合には「短い」と判断されています。
東京地判平成19年9月28日では「被告がAと交際していた時期は、2か月ないし3か月程度の短期間」、東京地判平成23年1月25日では「交際期間は1か月余りにとどまる」といった評価がされています。
したがって、不倫期間が1~3か月程度であれば、「短い」と判断されると考えられます。
■不倫行為の頻度や回数はどう影響する?
これは、上記の不倫期間の長短と同様ですが、不倫行為の回数・頻度が多ければ慰謝料が高くなり、不倫行為の回数・頻度が少なければ慰謝料が低くなります。
たとえば、東京地判平成25年12月4日は「本件の不貞期間は少なくとも8か月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性交渉」と評価されています。また、岐阜地判平成26年1月20日は「被告とAは、平成24年1月10日から同年6月末ころまで本件不貞関係を継続し、本件不貞関係における性交渉は、1か月に少ないときで2、3回、多いときで4、5回くらいであり、本件不貞関係は同年6月末ころまで続いた」