、東京地判平成21年1月26日(550万円)、東京地判平成22年4月5日(300万円)、東京地判平成24年4月12日(260万円)等)。
以上からも分かるとおり、不倫期間の長短や回数・頻度、不倫相手との間に子ができたかどうかという点は、慰謝料の金額の増減の考慮要素になり、その考慮の際には、各事案における個々の事情を総合的に考慮することになります。
ですので、その点は、専門の弁護士に質問、相談された方がよいでしょう。
*著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)
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