恋愛情報『不倫の期間や回数は慰謝料の金額に影響するの?』

不倫の期間や回数は慰謝料の金額に影響するの?

、東京地判平成21年1月26日(550万円)、東京地判平成22年4月5日(300万円)、東京地判平成24年4月12日(260万円)等)。

以上からも分かるとおり、不倫期間の長短や回数・頻度、不倫相手との間に子ができたかどうかという点は、慰謝料の金額の増減の考慮要素になり、その考慮の際には、各事案における個々の事情を総合的に考慮することになります。

ですので、その点は、専門の弁護士に質問、相談された方がよいでしょう。

*著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)

【画像】イメージです

*Jacob Lund / Shutterstock

関連記事
新着まとめ
もっと見る
記事配信社一覧 上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.