(性交渉は20回程度))と認定し、その回数を「多い」と評価して、慰謝料の増額要素としております。
ここからすると、不倫行為の回数が10~20回を超えるようであれば「多い」と評価される可能性が高いと考えられます。
もっとも、実際の性交渉の回数を、客観的な証拠で立証することは難しいですから、不倫期間が長いことや、性交渉に関するメール等のやりとり、その他の状況から推認することになるでしょう。その意味で、不倫行為の回数は、不倫期間の長短の問題と密接に関連することになります。
他方で、不倫行為の回数が1~3回程度であれば「少ない」と判断されているようです(東京地判平成25年3月21日「不貞行為は1回にすぎない」、東京地判平成20年10月3日「肉体関係を持った回数は、合計3回にとどまる」等)。
■不倫相手との間に子どもが出来ていた場合は?
たとえば、不倫行為の結果、配偶者と不倫相手との間に子どもが生まれた、あるいは中絶したなどの事情は慰謝料の増額要素となるのでしょうか。
結論から言いますと、不倫行為の結果、妊娠したという事情は(出産する場合でも中絶する場合でも)、慰謝料の増額要素となります。