これは当然といえるでしょう。
裁判例もこの点を厳しく非難し、慰謝料の増額要素として考慮しています。
たとえば、東京地判平成16年2月19日は「被告は、Aとの肉体関係を継続して子を懐胎、出産し、以後も同人に生計を依存しているのであり、このように解消困難で恒久的な不貞関係の形成、継続に加担した点で被告の責任は軽視し難いものがある。」としています。
また、東京地判平成21年4月16日では「被告は、Aに自身の子を妊娠させており(被告は、その妊娠自体、Aが望んだことであるかのように主張するが、仮にそれが事実だったとしても、不貞の関係にある男女の間柄で、あえて婚姻外の子の妊娠を望んだり、少なくとも避妊に十分な気を遣わないということ自体、非常識極まりないことというべきであるし、原告の心情を極めて害する行為というべきである。)、これら一連の行為が、夫としての原告の気持ちを著しく傷つけ苦しめ、また当然ながらその体面やプライドをも傷つけたことは明らかである。」としています。
そして、この不倫相手との間に子どもができたという事情は、行為の悪質性、受ける精神的苦痛の甚大さから、一般的に慰謝料が高額になることが多いようです(東京地判平成15年9月8日(500万円)