夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?
不倫(不貞)相手に夢中になってしまい、家庭を顧みず、子どもを蔑ろにしているようなケースもありますが、そういった事情は慰謝料を増額する要素になるのでしょうか。
結論からすると一般的に、夫婦間に幼い子どもがいることは慰謝料の増額要素となることが多いです。
たとえば、東京地判平成15年9月8日は「原告とAとの間にも長女が誕生していて、夫及び父親としてのAの存在を必要としているのに、被告がこれを妨害している」としており、同種の裁判例は数多くあります。
また、一般的に、夫婦が離婚した場合、子どもの親権者は母親と決まることが多いですが、夫側が子どもと一緒に暮らせなくなったことを踏まえ、「原告はA(妻)を失うとともに、同人との間にできた未成年の2人の子とともに家庭生活を営むことができなくなった。これにより、原告の受けた精神的苦痛は大きい。」と判示した裁判例もあります(岐阜地判平成26年1月20日)。
他方で、子の存在を増額要素としている裁判例とは逆に、夫婦間に子どもがいないことや子どもが既に成人していることなどを慰謝料の減額要素としている裁判例も散見されます。
これらからすると、夫婦間に未成年の子がいるかどうかという点は、慰謝料算定における極めて重要な要素といえるでしょう。