恋愛情報『夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?』

夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?

 

■不倫している夫が妻に生活費を支払わなくなった場合

たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦(あるいはパート)という夫婦において、夫が不倫をし、不倫相手に夢中になってそちらにお金を使うあまり、家庭に全然お金を入れなくなったという場合、そうした事情は慰謝料の増額要素となるのでしょうか。

これについては、その失われた生活費を返せ、ということはできないでしょうが、不倫が原因で生活費が入れられなくなったため、精神的苦痛が増大したとはいえるのではないかと思われます。すなわち、不倫が原因で生活費が渡されなくなったことは慰謝料の増額要素となりうると考えられます。

上記と同様の事案で、夫及び不倫相手を訴えたケースにおいて、「被告1(夫)は、被告2(不倫相手)との不貞関係が深まるにつれて、原告や原告との間でもうけた2人の子ののもとへ帰宅することが少なくなり、しかも、その間、原告に対して十分な生活費等を渡さなかったというのであって、原告が長年にわたって精神的に極めて辛い日々を送り、また、その間の経済的困窮も著しいものであったことは、想像に難くない。」として慰謝料の増額要素としている裁判例があります(東京地判平成21年4月8日)。

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