「痴漢冤罪」で逮捕…その後の流れや私生活への影響はどんなもの?
ただ、これは送検の日の釈放は、通常はあくまで処分保留での釈放にすぎず、不起訴処分が確定するわけではありません。
勾留請求された事件で裁判官が勾留決定をすると、まず10日、場合によってはもう10日間延長して合計20日間勾留されることが多いです。逮捕から数えると最大23日間は身柄拘束の可能性があります。
この勾留されている期間に冤罪であると検察官が判断すれば、嫌疑不十分で勾留期間万満了までに釈放されます。
しかし、検察官が起訴するだけの材料がある判断した場合は、起訴されます。
起訴後は、保釈申請が可能ですが、保釈認容か無罪判決までは、また引き続き勾留が続いてしまいます。
■私生活への甚大な影響
上記のように、冤罪で逮捕されると、釈放のタイミングはいくつかありますが、基本的には長期の身柄拘束を覚悟しなければならず、仕事など私生活への影響は計り知れません。逮捕された場合で一番早い釈放のタイミングは、送検の日の夕方ですが、勾留決定となった場合は、最低13日間程度は身柄拘束を覚悟しなければなりません。
そのため、逮捕後、送検までの間に弁護士を呼び、勾留を防ぐ手立てを依頼することが極めて重要です。