恋愛情報『風俗店の禁止行為…高額な金銭を請求されたら支払う必要がある?』

風俗店の禁止行為…高額な金銭を請求されたら支払う必要がある?

風俗店では、それぞれに「禁止行為」というものが定められています。勤務する女性の嫌がる行為はもちろんですが、業態によってサービスの範囲が決められており、それを逸脱することは、店舗側が禁じていることがほとんどです。

一般的に店外でのデートを迫るケースや、いわゆる本番行為が禁止されている業態にもかかわらず、行為をしてしまうなどのケースが実際に発生しているといわれています。

そのような場合、あとで店舗側の従業員に呼び出され、100万円単位の高額な迷惑料を請求されることがあります。禁止行為をしなければいい話ではあるのですが、ハメを外しすることもあるようで、被害にあっている人が少なくないのだとか。

いくらなんでも100万円は高すぎますし、支払いたくはないでしょう。仮に請求を受けた場合、支払い義務発生するのでしょうか?不動法律事務所の若井亮弁護士にお伺いしました。

Q.風俗店などで禁止行為をしてしまい、100万円を請求された。
言うとおりに支払う必要がありますか?

目次

・Q.風俗店などで禁止行為をしてしまい、100万円を請求された。言うとおりに支払う必要がありますか?
・A.ケース・バイ・ケースです。すぐに支払わず、まずは弁護士に相談しましょう。
風俗店の禁止行為…高額な金銭を請求されたら支払う必要がある?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/


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