恋愛情報『風俗店の禁止行為…高額な金銭を請求されたら支払う必要がある?』

風俗店の禁止行為…高額な金銭を請求されたら支払う必要がある?

A.ケース・バイ・ケースです。すぐに支払わず、まずは弁護士に相談しましょう。

「まず“罰金”という名目の金銭については、支払いに応じる必要はありません。罰金とは刑事罰ですから、国家が私人に対して科すもので、個人が個人に請求することはできないのです。

お店や女の子との間で皆さんが支払い義務を負うとすれば、損害賠償義務になります。賠償の範囲については理論上、治療費やアフターピル代、通院交通費といった実費のほか、女の子がお店を休んだのであればその分の休業補償、精神的苦痛を被ったときの慰謝料、お店の営業上の損害など多岐にわたり得ます。

このように損害の範囲は無限に拡大する可能性があるため、相手側の請求金額が妥当なものかどうかはきちんと見極める必要があります。

なお、禁止行為をやっていないのにやったと決めつけられたり、相手側から禁止行為を持ちかけられ応じただけであるにもかかわらず高額な請求をされたりするなどのケースもありますが、このような相手側の行為は恐喝罪に該当する可能性があります。

お店がトラブル発生時に身分証明書の提示を求める(場合によってはコピーを取る)ことはよくあることなのですが、家族や職場に発覚することを恐れる心理をうまく利用して、不当な要求を通そうとするのです。

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