挙式中に教会を飛び出した…現実に起こったらどんな責任を負う?

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ドラマなどでたまに「結婚式中に教会を飛び出す」シーンを見かけることがありますよね。
現実ではなかなか起こることはないかと思いますが、その後別れることになるでしょうから、婚約破棄のようにも思えますし、そもそも結婚をしないならご祝儀を返してほしいといった事態にもなるでしょう。
そこで今回は、結婚式中に教会を飛び出したら、どんな法的責任を負うことになるのか、解説してみたいと思います。
■挙式費用の返還について
まず、挙式費用が発生していた場合ですが、新郎新婦のいずれの名義で申込をしていても、双方とも、教会に対する挙式費用の支払義務は残ります。
教会側(式場側)は、何ら落ち度なく、挙式を提供していたのですから、挙式費用を免れることはできません。
また、挙式費用は、1つの不可分な挙式サービスに対する債務であり、新郎新婦いずれも不可分債務の債務者となります。
したがって、式場側から請求があれば、どちらが飛び出したかにかかわらず、双方とも教会に対する挙式費用支払義務が残ります。
また、飛び出さなかった人が教会に対し全額支払った場合には、他方に対し、求償することができます。