恋愛情報『痴漢容疑で追い詰められて自殺…もし冤罪だったら遺族は損害賠償できる?』

痴漢容疑で追い詰められて自殺…もし冤罪だったら遺族は損害賠償できる?

目次

・冤罪の汚名を苦に自殺を図った場合、遺族の損害賠償請求は認められる?
・物理的に痴漢行為に無理がある、証言があやふやな場合は取り調べ段階から冤罪を主張
痴漢容疑で追い詰められて自殺…もし冤罪だったら遺族は損害賠償できる?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

満員電車での痴漢は毎日のように起こっていて、いまだに容疑者がレール上を走って逃げる事件が後を経ちません。

ほかにも色々な場所で痴漢犯罪は行われており、中には酔いつぶれて駅のホームで寝ている女性を介抱するフリして痴漢行為を働く者もいるほどです。

一方で、最近は痴漢も他人が疑われるよう、巧みに手を伸ばして痴漢行為を働き他人に罪をなすりつけたり、中には女性が男と組んで痴漢をでっちあげて恐喝する事件も報道されています。

■冤罪の汚名を苦に自殺を図った場合、遺族の損害賠償請求は認められる?

痴漢犯罪は、通常「迷惑防止条例」が適用され罰金刑となりますが、悪質な場合は刑法の強制わいせつ罪が適用され、最悪の場合は懲役です。

仮に冤罪で逮捕され、精神的に追い詰められた人が「冤罪だ」という遺書を残して自殺した場合、家族は無罪を信じて損害賠償を起こすことができるのでしょうか?

自身でも痴漢事件の弁護を担当された経験のある水田法律事務所・河野 晃弁護士に伺ってみました。

「一概に可能とは言い難いです。

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