夫と離婚で合意できる可能性は十分ありえます(収入のことで妻から責められるというのは夫にとっては非常に辛いことであり、「もうやっていけない」と思う可能性は否定できません)。
ただし親権者をどちらにするかで意見がまとまらない場合には、そのままでは離婚届を出せませんので、調停や裁判で親権を争うことになります。
それでも仮に夫が離婚に応じない場合、(2)離婚訴訟を提起して裁判離婚を認めてもらうしかありません。
夫が拒否しているにもかかわらず裁判所の力を借りて一方的に離婚を認めてもらうということですから、裁判離婚を認めてもらうためには離婚原因が必要とされています。
ここで法律上の離婚原因にはいくつかありますが(不貞行為など)、夫の減収や働く意欲の欠如ということを問題にしたいのなら、それらが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する、と主張するしかありません。
■婚姻を継続し難い重大な事由とは?
夫の収入減の理由としては、転職、降格や解雇など色々なものがありえます。その理由がどうであれ、結果としてもたらされた減収自体は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないと考えられています。