恋愛情報『解釈が難しいセクハラの境界線…どこからが該当?』

解釈が難しいセクハラの境界線…どこからが該当?

と述べ、職場における性的な言動が不法行為となり得るという裁判所の判断が示されました。

したがって、「メガネ屋の男性店長がやたらと肩をもんでくる」という行為は、職場における関係を前提としたものではありませんので、上記のような意味でのセクシュアルハラスメントには該当しないものといえるのではないかと思います。

もっとも、「意思に反して身体に触られる」という行為については、乳房や臀部等の「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」といえる部位に触られた場合、「性的自由の侵害」として行為者に民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。ただ、本件の場合は、「肩」であり、「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」とは言い難い部位を数回揉まれたということですが、よほど長時間にわたってしつこく揉まれる、頻繁に行われるといった、社会通念上許容できる限度を超えていると認めらるような事情がない場合には、損害賠償責任が認められる可能性は低いのではないかと思われます」(櫻町弁護士)

セクハラについては事案・状況・場所などを総合的に判断し、該当するか否かが決まるよう。上司など立場の強いものからのセクハラは、なかなか人に相談できず、エスカレートすることもあります。

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