生活が苦しいので前妻に養育費の減額を頼みたい…そんなのってアリ?
事情の変更として認められるのは、離婚時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。
たとえば、義務者(元夫)が失業して収入がなくなった、義務者の収入が大幅に減少した、権利者(元妻)の収入が大幅に増加した、子どもが大きな病気をした、大学進学などで特別の費用が必要になった、などの場合です。
今回の件でも、単に生活が厳しいというだけでは足りず、失業したり、収入が大幅に減少したという事情があれば、養育費の減額が認められる余地はあると思います」(理崎弁護士)
養育費の減額は相当な事情の変更があった場合のみ認められるとのこと。この女性の場合、単に生活が厳しいという理由のようですから、減額は認められない可能性が高いようです。
子持ちで離婚を考えている方は、養育費の減額じゃ『相当な事情の変更』がない限りできないということを認識しておきましょう。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。