もちろん、離婚後も家には住み続け、その所有権を最終的には取得するという形で合意した場合には、別途考慮しなければなりませんが、基本的に請求にただちに応じる必要はありません。
■さいごに
お金の問題は、シビアですよね。誤解や思い込みがある状態で財産分与を決めてしまったらのちのち後悔するでしょう。住宅ローンがある場合の財産分与は、トラブルに発展したり、ややこしくなったりしがちです。何も知らずに銀行と話をしてしまい、あとあと支払えず…などの事態になることも想定されますね。そもそも、家は全部取得するんだ!と頑固に譲らない方もいます。
スムーズに話を進めるには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。
弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)
*取材・執筆/アシロ編集部
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pixtaから使用
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離婚後に家を売却…オーバーローンは折半?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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