恋愛情報『不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?』

不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?

目次

・一度出た判決を覆すことはほぼできない
・どうしても払えなくなったとしても減額は困難
・慰謝料支払いをバックレたら?
不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?


配偶者が不貞行為をはたらいた場合、配偶者本人やその相手に慰謝料を請求できることは一般的に知られていると思います。専門的には、他方配偶者に対する貞操権侵害の問題です。

当人同士の話し合いで金額や支払い方法が決まることもあれば、裁判の場に持ち込まれ判決が下されることもあるでしょう。弁護士同士の交渉に持ち込まれる局面も少なくありません。

この慰謝料、まとまった預貯金がなく一度に支払えない場合などは、請求者が認めれば分割払いも可能です。しかし、それが途中で払えなくなってしまったら……?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。

一度出た判決を覆すことはほぼできない

数年前、既婚者と不倫し、その妻から慰謝料を請求され裁判になり、200万円支払うことになった。分割で支払っていたが、病気を患ってしまった。
転職を余儀なくされ収入が減り生活が困窮し始めたので、慰謝料を減額してほしい。こんなケースの場合、慰謝料の減額は可能でしょうか?

齋藤弁護士「実は、これは確定判決には、既判力というものが生じてしまっているので、覆すのはとても難しい。もちろん、民法上事情変更の原則なる概念は承認されているのですが、これが再度の裁判などの手続きで認容されることはよほどでないとありません。」

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