元彼のモラハラでうつ病になって…絶対許せない! 損害賠償請求は可能?
付き合った相手が「実はとんでもない奴だった」ということはよくありますよね。20代女性のAさんもその1人。Aさんの彼氏は嫉妬深く、何かにつけて干渉してくるモラハラ男でした。
Aさんが撮影してSNSに投稿した写真が「変」と感じれば「消せ」と迫る、Aさんの服が気に入らなければ叱りつける…。Aさんは執拗な干渉に耐えきれず、遂に別れることになったのですが、鬱状態になってしまいました。
人生を滅茶苦茶にされたと感じているAさんは、元彼に損害賠償を請求したいと考えています。医師から診断書を貰い、後は訴えるだけなのですが、主張が認められるかどうか不安に感じているそうです。
実際のところどうなのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解をお伺いしました。
Q.モラハラ元彼のせいで鬱に… 損害賠償を要求することはできる?
A.認められない可能性が高い
「損害賠償請求が認められるためには、民法709条の定める要件に該当することが必要です。具体的には、
権利ないし法律上保護される利益を侵害するような加害行為があった相手に故意・過失があった損害が発生した侵害行為と損害との間に因果関係があったの4点です。