シェアしたくなる法律相談所がお届けする新着記事一覧 (3/28)
いわゆる不倫関係にあった相手の奥さんから連絡を受けて、慰謝料の請求をされたが請求金額があまりにも高額で困っているとの連絡を受けました。ご相談者様の配偶者はまだ事実を知らないところ、相手方は本日のうちに回答しなければ配偶者に全て話をすると揺さぶりをかけてきていたため、弊所でその日のうちに介入。ご相談いただいたその場で相手方に電話で連絡をして、弊所が代理人として介入することになったこと、今後、本人や配偶者など家族、職場への連絡はお控えいただくこと、必要な連絡は全て弊所宛にするようお伝えしました。また、事実関係について争いはないが、請求金額は高額に過ぎるところ、裁判例等を踏まえた相場や支払能力、早期解決のメリットなどをお話し、再度金額を検討いただくようお伝えしました。いきなり弁護士から連絡が来たことで、相手方は当初激高しましたが、当職からの説明を繰り返し受けているうちに落ち着いてきました。後日、裁判例等を踏まえた相場から大きく外れるものではない金額の提示があり、ご依頼者様としては早期解決の観点からこれを受け入れることとしたのですが、相手方は和解の条件として、本人が直接金銭を持参し、目の前で謝罪をすることを出してきました。なお、相手方は地方にお住いの方でした。当職からは、直接お会いするとなれば新たなトラブルともなりかねないので代理人限りでお話をしたいと申し入れしましたが、相手方が和解の絶対条件であると全く譲らなかったため、当職がご依頼者様と相手方指定の喫茶店に同行、その場で謝罪と金銭の支払、合意書の取り交わしを行いました。不倫の慰謝料請求の事案では、相手方から「直接謝罪に来い」と言われることが少なくありません。そのような場合に誠意を見せるべく謝罪に伺うという選択肢もあるところですが、やはり直接の接触はリスクのあるところです。極めて高額な慰謝料請求を受けたり、直接の謝罪を要求されたりしたときは無理をせず、お気軽に弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】不倫相手の妻から高額な慰謝料を請求された事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】不倫相手の妻から高額な慰謝料を請求された事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日配偶者から激しいDVを受け続け、また風俗店で働くことを強要されて、今まで1億円以上のお金を払わされたとのご相談を受けました。具体的にお話をお伺いすると、ご主人は暴力団関係者であり、離婚を切り出しても全く話し合いにならず、連日、お金の支払を要求してくるとのことでした。ご相談にいらっしゃった際は、友達の家に避難をしているという状態で、相談中も電話が鳴りやまないという状況でした。身の危険もあるとのことで直ちに弊所が介入、速やかに最寄りの警察署に被害相談をしたうえで、万が一の時にはすぐに警察が動けるよう体制を整えました。当職が介入した後は、連日、朝から晩まで当職宛に連絡が入り、生活費の請求(本人曰く全く収入がないとのこと)や根拠のない損害賠償請求をしてきました。当職からは根拠のない請求には応じかねる旨伝えましたが、全く話にならず、いつまでも電話を切らせてくれない状態でした。途中、調停などの法的手続も利用しましたが、間に裁判所を挟んでも全く話し合いにならず、警察からの警告も無視、傍若無人なふるまいを続けておりましたが、どんなに揺さぶりをかけてもお金にならないと判断をしたのか、最終的には離婚に応じました。最後にも数千万円の請求をするといった話をしていましたが、時間が経過してもそういった請求は来ていないため、諦めたものと思われます。弁護士も人間である以上、話し合いが全くかみ合わず、連日同じことを何度も繰り返しているうちに消耗してしまうことがあります。そのため、弊所では対応の難しい事案については、複数の弁護士がチームとなって対応しております。配偶者からの暴力や不当な金銭の請求などにお困りの方は、事態が深刻化する前に弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】夫からDVに加え1億円以上払わされていた女性はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】夫からDVに加え1億円以上払わされていた女性はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日風俗店で勤務していた女性から、「職場から損害賠償として3000万円を請求されている」というご相談がございました。事情を詳しく聞くと、お客さんから指名をもらいたいという一心でお店から禁止されていた本番行為(性行為)をしていたり、お客さんと店のサービス以外の時間で会ったり、同店の他のキャストの悪口をネットの掲示板に書いたりしていた点を指摘されて、請求されたとのことでした。こちらにも落ち度はある訳ですが、お店側のやり方は、自宅に張り紙をしたり、日本にいられなくなるよといった脅しともとれる揺さぶりをかけてきたりするもので、極度に怖がっていたことから、弊所で速やかに介入。お店に連絡をして、「3000万円の請求について根拠を示して欲しい、こちらとしては不当に高額であるとの認識をもっている、根拠のある損害については賠償をすることも検討する」と伝えました。お店の責任者は、口頭でも払うと言っていたご依頼者様が弁護士を突然入れてきたことにかなり激高しており、ご依頼者様に直接の連絡を何度も取ろうとしたようですが、弊所が介入した時点で全ての連絡手段をブロックし、実家に戻ってもらっていたため連絡が取れずという状況で、やむを得ず弊所に再度連絡してまいりました。当方からの言い分は、根拠がなければ払えないというものであり一貫してその旨を伝え続けたところ、こちらはこちらで勝手に回収する旨の捨て台詞を吐いて、その後は連絡をしてこなくなりました。債務の不存在を確認するところまでには至りませんでしたが、強引な請求をブロックし、一応の終件となりました。風俗店における罰金や損害賠償請求は、様々な理屈を積み重ねて高額になるケースがございます。今は相手方として反社会的勢力に属するような方が出てくることはほとんどなくなりましたが、それでもこちらの思い込みや知人に反社会的勢力がいることを匂わせる言動などを巧みに駆使して不安を煽り、根拠のないお金や不当に高額なお金を這わせるというケースがございます。法的にこちらか反論できる場合でも、ご自身でそれを明確に告げたうえで交渉するには勇気がいるかもしれません。もしご自身での対応に限界を感じられたら、早い段階で弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日元交際相手から、約1500万円の支払を請求されて困っているという方が来所されました。具体的にお話をお伺いすると、交際期間中に脅されて借金の肩代わりをさせられていたほか、ことあるごとに損害賠償請求という形で金銭の請求を受けており、相当な金額を支払っていたことが明らかになりました。相手方の男性を極端に怖がっていたこともあり、これ以上の事態の悪化を食い止めるべく即日介入し、支払済の金員の返還と、約1500万円の支払を拒絶する旨その日のうちに相手方に伝えました。相手方は、当職が介入をした後も、ご依頼者様に直接連絡を取ろうとしたようですが、LINEをはじめ、すべてのツールで着信拒否やブロックをしていただき、また自宅も引っ越してもらい、直接の連絡が取れないよう対応。結局、当職宛にしか連絡できない状態にしたうえで、法的に相手方に対して支払義務を負わないことや、既に支払済の金員も不当利得(相手方が法的に保有できるお金でないこと)に該当することを理由に返金請求をしましたが、全く話を聞かないという状態でした。相手方は自分の理屈を一方的に展開するだけで、交渉の体をなさなかったため、訴訟の提起も検討いたしましたが、ご依頼者様のこれ以上関わりたくない、約1500万円の請求から解放されたのでこれで十分であるとの意向を受け、一応終件といたしました。交際している男女間では、時に、無茶な理屈でお金を支払う義務を負うと思いこまされているケースがございます。多くは同棲をしているケースであり、日常的に暴言や暴力を通じ、判断能力を奪ったうえ、周囲に相談できない状況を作り出して金銭を搾取し続けるというやり方です。こういったケースとなると、本人も自分が悪いと思い込んでいることがあり、状況を改善することは容易ではありません。今回のケースでは不審に思った親御さんが調べたことで発覚をいたしました。頻繁にお金の無心をしてくる、不自然な痣がある、言動が不自然といったサインがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので警察又は弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】交際相手からの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】交際相手からの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日Strict boss and upset clerk at open space working areaとある会社において営業を担当していたご依頼者様が、代表者から会社に損害を与えたなどと執拗に迫られ、数千万円の支払を請求されたため弊所に来所されました。具体的にお話をお伺いすると、代表者はいわゆる半グレとの付き合いが深く、反社会的勢力との関りもある人物とのことで、相談即日に介入いたしました。既にご依頼者様はいくらか代表者に払っていたため、当該支払済の金員の返還及び損害を発生させていたというのであればその主張と立証を求めたところ、相手方である代表者はこれを無視。残念ながら支払済の金員の返還は叶いませんでしたが、代表者やその周辺者からの恐喝行為をストップすることはできました。小さなミスを取り上げて、反社会的勢力等の威力を背景に、高額の賠償を請求する事案は少なくありません。損害賠償を請求された時には、当方の行為により損害が発生したという点について、きちんと内容を特定してもらい、また裏付けとなる証拠を相手から出してもらう必要があります。そのような手順を踏まず、威力を背景に不当に高額の賠償を請求されたときは、速やかに弁護士にご相談ください、また反社会的勢力の存在を窺わせるような言動があったときは、万が一の事態を回避するために警察に相談をしておきましょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日会社の同僚である女性が好意を持っているかのような態度を取り続けたため、既婚者であるご依頼者様が不倫を希望するようなニュアンスの話をしたところ、「会社に報告する、されたくなければ数百万円を払って欲しい」と迫られたことから、弊所に相談。ご相談時に既に一部金額を支払っており、さらに執拗に請求を受けていたことから、速やかに介入いたしました。相手方に連絡をすると、あくまで自分はセクハラの被害者であるという主張を展開。当方からは、不愉快な思いをさせたのかもしれないが、それでも慰謝料として数百万円は高額に過ぎること、ご依頼者様の意思としては一定額は払うが、それでも支払済みの金額だけ見ても高額なので一部を返金するよう申し入れました。当初はかなり攻撃的であった相手方も少しずつ落ち着き、最終的には受領した金額の大部分を返金してくれました。なお、合意書を取り交わしして、一切の貸し借りが存在しないことの確認と、接触禁止と口外禁止を約しました。セクハラにならないよう、言動については慎重になるべきではありますが、相手方が過剰に反応したうえで高額な金銭を請求してくる事案もございます。会社という場であり、事態が大きくなって立場が悪くなることを懸念して、言われるがままに示談金を支払う方もいらっしゃるようですが、いつまでもお金を請求され続けたという事案もございました。仮に何らかの責任を負うことがあるとしても、その範囲は法的に見て適切な範囲に限定すべきですし、何より紛争の終局的な解決を図らなければなりません。ご自身での対応に窮することがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】同僚へ不倫を持ちかけたら「会社にバラす」と脅迫されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】同僚へ不倫を持ちかけたら「会社にバラす」と脅迫されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日風俗店で勤務する女性から、お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っているというご相談を受け、弊所が介入いたしました。男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。そのため、原則として返還を求めることはできません。また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。男性の話を聞くと、「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」とのことでした。男性との間で、今後接触をしないこと第三者に口外しないこと女性との貸し借りがないこと以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。今回のケースでは比較的冷静に話をすることができましたが、感情的になっている相手との話し合いはこじれることも多く、ストーカー化するなど事態が悪化していくこともございます。お店に相談できず、またご家族にも相談できない事案である可能性が高く、自分一人で抱えているうちに、収拾がつかなくなるなんてことにもなりかねません。風俗店やキャバクラなどの飲食店でお勤めのキャストの方で、お客さんである方と個人的なトラブルを抱えてしまったときには、早めに弁護士にご相談いただく方が良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日いわゆる出会い系サイトを通じて知り合った女性と性的関係を持った後、短期間で関係の解消を申し入れたところ、「精神的に苦痛を被った」などと主張を始め、自宅や会社への訪問を匂わせながら揺さぶりをかけてきたため、困った依頼者は500万円を支払ってしまいました。その後、さらに500万円の支払請求を受けたため、ご自身での対応にあまり弊所に相談に来られました。弊所が即日介入、相手方の身元が明らかでなかったため、電話番号から契約者情報を調査し、住民票を取得したうえで住所を特定。住所地宛に書面を送り、500万円の支払拒絶及び既に支払ってしまった500万円の返金請求、返金がなければ法的措置に移行する旨伝えました。当初相手方は当方からの連絡を無視しておりましたが、電話と書面で連絡を取り続けたところ、相手方の親御さんが代理人として連絡をしてきて、500万円を分割で弁済することを申し入れてきました。その後、長期間の分割弁済ではありましたが、相手方から全額の返金を受けて終件いたしました。出会い系サイトにおいては、相手方の身元が確実に把握できないことが多いことから、トラブルになる件数が非常に多いと言えます。利用に際しては細心の注意を払っていただき、何らかのトラブルに発展した場合には、お金を払うなどの具体的なアクションに出る前に、弁護士や警察にご相談ください。お金を払ってから取り戻すのは非常にハードルが高くなります。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日■このロケーションは撮影用にレンタルした施設です。■被写体の人物はストックフォトモデルです。撮影許諾を得ています。【モデルリリース:取得済み】ネットの普及は人々の暮らしを劇的に変え、恩恵に預かる人も多いようです。ネットで出会って結婚したという夫婦や、繋がったことをきっかけに転職・起業など、その態様は様々なものがあります。その一方でネットを悪用した犯罪や、法律違反ギリギリのいわゆる「グレー」な行為が横行するなどしているのもまた事実ではないでしょうか。 転売が社会問題にネット黎明期から問題視されているが、チケットの転売。歌手のライブやスポーツなどのチケットを購入し、オークションサイトに出品し利益を得るやり方です。この件については東京オリンピックに向け、2019年6月14日にチケット不正転売防止法が制定されました。現在の日本では不正転売が発覚した場合、100万円の罰金が科せられる可能性があります。そのようなことから今後「転売」は、減少傾向を辿るのではないか、との見方が一般的です。 利益を求めない形での譲渡は?転売は良くないとはいうものの、自分の都合が悪くなり会場にいけなくなってしまった場合、誰かに買い取ってもらいたいと思うこともまた事実でしょう。採算度外視で、定価の半額でもいいから第三者に譲りたい。「儲けてないし別にいいのでは」とも思えます。法的にどうなっているのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きました。 弁護士の見解は…齋藤弁護士:「チケット不正転売防止法は、特定興行入場券(チケットのこと)の不正な転売を禁止しており、また、不正転売を目的として、譲り受けてはいけないという文言を用いて広い規制範囲に至っています。また、違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科といって、重い責任を伴う立て付けになっています。第三者に譲渡をするには、「興行主」の事前の同意を得ない特定興行入場券を業として行う有償譲渡が禁止されているので、消費者は、公式のリセールサイトを意図を利用するのが安全です。このリセールサイトは、興行主が公式に、承認しているものですから問題はありません。ただし、実際のところ、利益を得ることを目的としている高額による譲渡でないような取引、風邪を引いたから友達に譲る、などの行為がただちに罰則の対象となることは考えられません。あくまでも、利潤追求を目的として、業務の一環としてチケット転売をする行為(ダフ屋行為が典型です)を取り締まることが、この法律の目的とみることができるからです」 リセールサイトの使用を利益を求めない形でのチケット譲渡も、好ましくない行為のようです。誤解を招かない意味でも、公式のリセールサイトを使用するようにしましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日8月9日から11日かけ、NHKが「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という番組を放送し、解説員が放送法第64条を読み上げるなどして、徴収制度の正当性を主張しました。これは昨今NHKの受信料徴収制度について不満が高まっていることが浮き彫りになったためで、解説員は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されていることをしきりに強調し、支払いに応じるよう求めました。 契約義務は謳われているが…NHKが受信料支払いの根拠とする放送法64条ですが、「契約をしなければならない」とされていますが、「お金を払わなくてはいけない」とは書かれていません。したがって一部には、「契約ならどんなものでもいいのではないか」「見たときだけ払うという契約でも問題ないのではないか」という声があります。さらに極論になると、「視聴して一万円貰い受けるのも契約」とする人もいるとか。放送法64条に定められた「契約」の解釈について、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「放送法64条は、公共放送を維持するため、特定の施設をもって放送による利益を享受することができる場合、受信環境が整っていていつでも放送を見ることができる一事をもってその放送を視聴していることが前提になっているように思われます。これに関しては、賛否両論ありえるところですし、実際に放送を享受しないながらも対価を支払っている方も見受けられるのは事実ですし、拒絶が横行していることも事実でしょう。契約の大原則は、申し込みの意思表示と承諾の意思表示が外形上合致していることが要求されます。このように考えていきますと、放送法64条は、放送設備そのものの設置をもって、申し込みをした、承諾をしたことをいわば擬制したような形に至ります。この状態は、極めて例外的なものといわざるをえません。そうすると、合憲性を維持するには、支える実質的な理由が必要でしょう。これには疑義が生じて当然と思われます。「見なければ払わなくていい」とは、これに疑問がある人がみなさん考えることでしょう。実際には、視聴しているかどうかを検証する手段がないものでしょうから、これにどう向き合っていくかは、個人的には、疑わしいものと考えることは不自然ではないようにも考えられると思います」 転換点に来ている?インターネットやCS有料放送の普及で、「テレビを設置しただけで支払対象」と定められた放送法は時代遅れとなっていると言わざるを得ません。また、NHK職員の高額な給与体系についても不満の声があります。現代に合わせた法律に変えていく必要があるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日出会い系サイトにおいて、知り合った女性と性行為をした後、暫くして妊娠をしたとの連絡があり、女性の兄を名乗る人物から中絶費用や慰謝料名目でのお金を請求されているというご相談を受け、弊所で介入いたしました。まず、・請求の主体である女性がどこの誰であるか・当該女性から代理人として交渉をする権限を与えられているのか・交渉する権限があるとして当該女性の妊娠の事実が確認できる証拠はあるのか・妊娠が事実だとしてご依頼者様と生物学的な親子関係があるのかといった事実を確認しなければなりません。また、仮に全て事実であったとしても、「中絶費用を誰が負担するか」という問題は一義的に決まるものではありませんし(女性の心身に負担がかかることから、男性が必要な費用を支払っているケースが多いかと思いますが)、さらに慰謝料となると、「ご依頼者様の行為が何らかの精神的苦痛を与えた」という事実まで確認できなければなりません。兄を名乗る人物から、「妹が妊娠をした、責任を取れ」と言われると、感覚的に何らかのお金を払わなければならないのではないかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、以上のとおり、相当多くの事実を裏付けとなる証拠をもって確認しなければならないわけです。この事案でも、上記の点を「一つ一つ確認させてほしい」と兄を名乗る人物に伝えたところ、それ以降は全く連絡が取れなくなってしまいました。事実は不明ですが、ご依頼者様は金銭の支払いをすることなく、またこの後も女性や兄と名乗る人物から連絡が入ることはありませんでした。もちろん事実の可能性もある訳ですから、最初から嘘と決めつける訳にはいきません。相手の感情を傷つけぬよう、また無用な刺激をしないよう、法律家である以上、事実を確認し法的根拠があることが認められなければ払えないという形で、あくまで冷静に話を進めていく必要がございます。妊娠や中絶といった繊細な問題であるため、慎重な対応をしていく必要がありますが、やはり事実を確認できない以上、やみくもにお金を払うわけにはいきません。出会い系サイトなど出会いの形が多様化した現代においては、上記のようなご相談をよくお受けします。お金を払ったり、合意の書面を作成したりする前に、一度お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの妊娠トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの妊娠トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日暴力団関係者をかたる人物からお金を借り入れたところ、かなり激しい取立てを受けてお困りの方からご相談を受け、即日に介入いたしました。朝から晩まで連絡を受けていたようで、当職も様々な揺さぶりをかけてくる可能性があることを予想しておりましたが、案の定、当職がご依頼者様の代理人に就いたことを連絡すると、その電話から30分もしないうちに事務所へ直接乗り込んできました。当方からは借り入れについては弁済する意向があるが、相手方の要望するような短期間での弁済は現在の資力からして不可能であり、長期間の弁済にならざるを得ないことを繰り返し伝えました。相手方は最初かなり興奮しており、ご依頼者様の身柄を押さえて「勝手に回収する」「弁護士が間に立とうが関係ない」と話しておりましたが、当職から、「どんなに頑張っても回収には時間がかかると思う」「取り立ても行き過ぎれば恐喝行為になり、経済的な損失のみならず、刑事事件として相当な痛手を被る可能性もある」「当職が間に入っている以上、当職の頭を超えて直接の対応をされてしまうと、こちらも警察に介入を要請せざるを得ない」と伝え続けました。その日はそのまま物別れとなりましたが、次の日から、かなりの頻度で事務所宛に連絡が入りはじめたため、やむを得ず、当職の携帯電話番号を教えて対応。その後も電話で何度も同じ話をし続けました。最終的には相手方も根負けしたようで、「どうせ支払えないだろうが、お金が入ったら連絡して欲しい」とだけ伝言を残し、それ以降の取り立てはストップいたしました。いわゆる消費者金融などと異なり、個人的な借り入れはハードルが低いこともありますが、相手方の属性によっては、借入額を大きく超えるような金額の請求を受けたり、取り立てが厳しかったりと、トラブルになることも多くございます。業務としては、債務整理に該当するわけですが、相手方の属性によっては、不当要求に対するブロックが業務の中心になることもあります。借りたものはお返しするのが原則にはなりますが、激しい取立てを受け、無理な弁済を強要されるような状況にあるときは、警察及び弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日同じ職場にいる不倫相手に対して関係の解消を持ち掛けたところ逆上し、家族や職場の上司にバラすなどと脅されて困っているとのご相談を受けました。連日、かなりの量のメールや電話があるとのことで、相談後に即受任。弊所から取り急ぎ相手方に対しメールにて、代理人に就任したことをお伝えしました。相手方は女性だったのですが、かなり感情的になっており、弊所が介入をした後もご依頼者様に脅迫的なメッセージを送るなど、直接連絡を取り続けたうえ、残念ながら職場の上司や家族にも匿名で不倫の事実を伝えるなどしてきました。ご依頼者様からの話を伺っている中で、相当長引くことは予想していたのですが、弊所にも朝から何度も非通知で連絡をしてきて暴言を吐くなど、全く話し合いになりませんでした。当職からは「関係は解消する」、不倫関係については「既婚であることを知りながら関係を持っていたのであるからこちらが慰謝料などを支払う義務はない」「むしろこのまま迷惑行為が継続すれば奥さんから慰謝料請求をすることになる」、迷惑行為に対しては「このまま続けば警察に対応を要請する」と伝え続けました。それでも暫くは迷惑行為が続いたため、最寄りの警察署に被害相談をし、警察から連絡をしてもらいました。結局、その後も迷惑行為は続きましたが、少しずつ頻度は少なくなり、最終的には諦めたのか、弊所やご依頼者様に連絡が来ることはなくなりました。当初はご家族や職場にバレずに解決が出来ればと考えておりましたが、物理的に100%のブロックはお約束できかねるところであり、本件のような結果になることが稀に起こります。全体の数からすれば少ないと言えますが、感情的になっている相手については、どこか腹を決めていただく必要があるかもしれません。その意味では、お金目的のプロのほうが対応はやりやすいと言えます。お金にならないと分かれば、無用なリスクは負わないからです。男女トラブルにおいては、徒に相手を刺激するのではなく、相手の言い分を聞きながら、出来ることと出来ないことを切り分けて少しずつ説得をしていくという手法を取ることが重要かと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】不倫相手の女性からの脅迫はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】不倫相手の女性からの脅迫はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日Thief breaking into car with fist in broad daylight昨今リレーアタックという犯罪を耳にするようになりました。これは自動車を盗む手段の一つで、自動車の鍵を遠隔で操作する「スマートキー」から出る微弱な電磁波を悪用して解錠し、盗んでしまうものとされています。被害事例が増えつつあるといわれるリレーアタックですが、まだまだ耳慣れない犯罪だけに「どのような罪に問われるのか」という疑問を持つ人が多いようです。そこでパロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に解説をお願いしました。 リレーアタックはどんな罪になる?櫻町弁護士:「自動車を盗む新たな手法として、「リレーアタック」というものを耳にするようになりました。例えば、時事ドットコムニュース2019年7月1日付記事()で、「車に触れずに鍵の開閉ができる「スマートキー」の電波を拾い、車を盗み出した」、「微弱な電波を拾って悪用する「リレーアタック」の手口で、逮捕は全国初とみられる。」と報道されています。裁判例においては、東京地裁平成30年 6月29日判例集未搭載(ウエストロー・ジャパン裁判例データベース2018WLJPCA06298014)に、「スマートキーから発信される微弱電波を中継して解錠するリレーアタックという手法も報じられているところである」という表現がでてきます。リレーアタックの具体的な方法は、例えば、公益社団法人日本防犯設備協会が公表している「平成28年度自動車・オートバイ委員会活動報告書平成29年6月」()では、「オーナーの車両に窃盗犯Aが無線中継装置を持って近付き、もう一方で窃盗犯Bが車両から離れたオーナーに近付き、例えば、カバンの中にしまってあるスマートキーに無線中継装置を近付ける。こうすることで、車両側とオーナーの所持するスマートキーがあたかも車両の傍にあるかのような状態が作られてしまい、ドアは解錠された上に、エンジン始動が可能となり車両が盗まれるという手口である」と説明されています。リレーアタックへの対応として、警察庁は「2016年春から、リレーアタックが今後、国内で行われる可能性を踏まえて各都道府県警への情報共有を行っており、各メーカーに対しては、リレーアタックに対する対策を検討するよう要請している」と報道されています(乗りものニュース2017年5月28日記事「「スマートキー」の電波をリレー?海外で新手のクルマ盗警察庁が注意喚起」())。例えば、他人が駐車場に停めている自動車につき、そのロックを解錠し、エンジンを始動し、これに乗っていくという行為は、自動車という「他人の財物」を、その他人の意思に反して自己の事実上支配する状態においた、すなわち「窃取」したということで、窃盗罪が成立します(大判大正4年3月18日刑録 21輯309頁は、「刑法第235条に所謂窃取とは物に対する他人の所持を侵し其意に反して窃かにこれを自己の所持に移すことを云い其所持とは一般の慣習に従い事実上物を支配する関係をいうものとす」と判示しています)」 被害に遭わないよう十分注意を自動車キーの遠隔操作を悪用するリレーアタック。被害を受けないよう、十分注意してください。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック該当する罪は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック該当する罪は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月12日「強面の人物から長期間にわたって恐喝を受けており困っている」というご相談を受け、介入した事案がございました。具体的にお話をお伺いすると、「相手方の用意した家に住むよう指示され(他にも何名か同じように指示された被害者がおりました)、毎月の給料の全額を取られている」という悪質な事案でした。相手方の管理はかなり執拗で、朝から晩まで所在の連絡をさせ、時には暴力をふるい、ご依頼者様の自由を奪っておりました。暴力団関係者との繋がりを示唆しており、ご依頼者様のご実家を含めた親族の連絡先なども押さえられていたことから、「怖くて警察にも相談できない」という状態でした。弊所でご依頼を受けた後は、速やかに相手方の用意した家から退去すべく、早朝に当該住居を訪問し、必要最小限の荷物を運び出しました。相手方の関係者から若干の妨害行為はあったものの、無事退去を完了させ、当該関係者に対して書面で当職が代理人になった旨を通知し、その場を引き上げました。その後、相手方からの連絡はなく、ご依頼者様は新しい住所地で新たな生活をスタートすることができるようになりました。他方、恐喝をした金銭の返金を要求し続けましたが、相手方は無視を続け、相談した警察も「証拠が十分でない」との理由から事件化にならず、目的を全て達成したとは言えないところではありますが、最低限、身の安全と、搾取されていた生活からの解放を実現いたしました。家に押し込められて賃金等を搾取され続けるというケースは、全体の数から見れば少ないのですが、ないわけではありません。このような悪質な事案では、被害額が多額にのぼるほか、心身を害するという結果を招きかねません。ある種マインドコントロールを受けたような状態で「逃げられない」という観念から警察や弁護士への連絡が遅れることがあります。ご本人から連絡をいただくのがベストではありますが、ご家族や友人・知人、職場の方などで様子のおかしい方がいらっしゃいましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽に弁護士や警察にご相談いただくのが良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】住む家を指示され毎月の給料を全額搾取されていた被害者はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】住む家を指示され毎月の給料を全額搾取されていた被害者はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月10日夫(妻)が別居後に不貞を行った場合、又は離婚後になって初めて夫(妻)の不貞が発覚したというケースのご相談者様から、「夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求することはできないのか」とのご質問をいただくことがよくあります。 別居後に不貞が行われた場合まず、別居後に不貞が行われた場合についてですが、最高裁は、不貞が行われた当時、既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手は被害者である妻(夫)に対して損害賠償責任を負わないと判断しています。確かに「別居」という事実は、夫婦関係が破綻しているという判断に繋がりうる要素ではありますが、「別居」=「破綻」ではありません。夫婦関係が破綻しているか否かについて、裁判所は、夫婦それぞれの離婚意思の有無、離婚協議の有無及び程度、別居に至る経緯及び理由、別居の期間、別居中の夫婦の交流の有無及び程度、別居中の夫婦の家計管理が独立しているか否かなど様々な事情を総合的に考慮して判断しているのです。例えば、「別居をした理由は単身赴任であり特に離婚の話は出ていない」「離婚して不貞相手と一緒になりたいという思惑で夫(妻)が一方的に家を出て行ったが、自身は離婚を望んでいない」「別居はしているが、夫婦の一方が家計管理をしており、定期的に子供も含め家族で出かけるなど交流がある」といったケースであれば、不貞が行われたのが別居後であっても、夫婦関係は未だ破綻していないと認定されて、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。また仮に、別居開始の時点で夫婦関係が破綻していると認められるような場合でも、別居直後、例えば別居を開始した日の翌日に夫(妻)が不貞を行っていることが発覚したケースなどは、その他の事情にもよりますが、別居開始以前(夫婦関係が未だ破綻には至っていない時期)から不貞関係が始まっていたものと推認され、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。 離婚後に不貞が発覚した場合次に、離婚後の不貞発覚の場合についてご説明いたします。そもそも、法律上、夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求ができる根拠は、夫(妻)と不貞相手との間の不貞の事実を知ることで、夫婦関係に不和が生じ、婚姻関係の平穏を維持する権利利益が侵害されるからです。離婚後に不貞が発覚した場合は、裏切られていたことを知ってショック受けるとしても、婚姻関係の平穏を維持する権利利益なるものはその時点で存在しないため、原則として不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。 もっとも、例えば、様々な事情から、「不貞の事実が存在したからこそ夫婦関係が悪化した」と認められる場合、言い換えると「不貞の事実がなければ夫婦関係が悪化することはなかった(他に夫婦関係悪化の要因がなかった)」と認められる場合などは、不貞の発覚が離婚後であったとしても、客観的に不貞行為による夫婦関係の平穏を維持する権利利益に対する侵害が観念できるため、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。以上のように、別居後や離婚後に初めて不貞が発覚した場合でも、事情によっては不貞相手に対して慰謝料請求できる可能性が十分にありますので、諦めずに一度我々弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月02日a young caucasian man in an elegant gray suit counts euro bills sitting in the back seat of a car弊所では今まで相手方が半グレを初めとする反社会的勢力を名乗る事案についても多く対応してまいりました。こういった事案では、相手方の属性が特殊であるため注意すべき点がございます。①警察には必ず相談をしておく半グレや反社会的勢力に属する者を相手方とする事案では、必ず警察に事前の相談をしておく必要があります。その際、警察の保有する情報と照合し、相手方の特定をはかるためにも、相手方の情報(名前、住所、電話番号、所属する組織、役職、刺青や指の欠損、傷などの外貌など)を可能な限り整理しておきましょう。また、相手方とのやり取り(メール、会話の録音、画像、動画など)があれば、持参のうえ相談に向かうようにしてください。相手方及びその行為の特定と裏付けが相談の重要なポイントになります。警察に被害相談をしておけば、皆さんの電話番号を登録して110番通報の際に迅速に対応できるようにしてもらえますし、事案によっては自宅や職場近辺をパトロールしてくれたり、事件化のために捜査をしてくれたりする可能性もあります。半グレや反社会的勢力にとっては、警察が最も厄介な存在になりますから、必ず警察との連携を取るようにしましょう。②絶対に一人で相手方に会わない半グレや反社会的勢力という強面の属性の相手の場合、実際に威力を用いたり、またはこちらの不安を利用したりしながら、金銭の支払や行為の要求といった、本来は法的に根拠ない、または根拠があったとしても過大な要求を通そうとしてきます。当然、威力を用いられる可能性や不安が拡大する可能性は、一人で相手と対峙したときのほうが大きくなります。逆に相手方からすれば複数人に来られると、ペースを握ることができず、また、記録を取られたり、警察に通報されたりというリスクが大きくなるため嫌なわけです。相手方との直接の接点は可能な限り持たないようにしていただきたいのですが、どうしても会わなければならないときは、複数人で対応するようにしてください。③絶対に相手方の支配領域に行かない強面の人から「事務所に来い」と言われると、それだけで怖いですよね。実際に相手方の支配領域である事務所や自宅に行けば、相手方にペースを握られてしまいます。何かされるのではないかという不安は最大化し、冷静な話し合いができるはずもありません。相手方から呼び出されても、自宅や事務所といった場所には絶対行かないようにしてください。繰り返しますが、相手方との直接の接点は可能な限り持たないようにしながらも、どうしても会わなければならないときは、人目の多い、ホテルのロビーや喫茶店などで会うようにしましょう。そしてその際には事前に交番の位置も把握しておき、さらに危害を加えられることも予想されるときは、事前に最寄りの警察に相手方と会うこと、トラブルになる可能性もあることを話しておきましょう。④やり取りは全て証拠を残す冒頭に申し上げた警察への相談にあたっても重要になるのが証拠です。弁護士に依頼するにあたっても証拠があるかないかで方向性が変わってきます。メールやLINEなどのテキスト、電話や対面での話し合いの会話録音、画像や動画、取り交わしした書面など、案件に関わりのあるものは何でも証拠として残すようにしてください。証拠としての有用性を考える必要はありません。なお、半グレや反社会的勢力の相手方は証拠を残さないように行動していることが多いと言えます。お金を要求するようなリスクの大きい話は直接会った際にしかしない、第三者を使ってそれとなく要求を申し入れるなどのやり方です。相手方もリスクがあることを前提に行動しているのです。そのため、きちんと証拠を保全しながら対応していけば、こちらを面倒な相手と認識して被害を予防できる可能性もあります。⑤安易な約束はしない半グレや反社会的勢力に属する相手方は非常に駆け引きがうまく、言葉尻を捉えながら、少しずつ皆さんを追い詰めていきます。小さなところを確実に固めて、より大きな要求を通すための道筋を考えております。そのため、小さいことでも約束をしてしまうと、後に取り返しのつかないことになるケースがございます。これくらいならばいいか、と安易に考えず、軽率に約束はしないようにしてください。以上、5つほど対応にあたっての注意点を挙げさせてもらいました。今後も半グレや反社会的勢力に属する相手方の対応の注意点について情報提供をさせていただければと思います。*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【万が一巻き込まれたら…】半グレや反社会的勢力対応のポイントはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【万が一巻き込まれたら…】半グレや反社会的勢力対応のポイントはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日多くの方が恐喝や脅迫などの不当要求を受けたときに思い浮かべるのは、警察に相談をするというところでしょう。もちろん、相手方の行為が犯罪に該当するようなものであるときには、警察に対応いただくのがベストです。ですが、警察に相談に行くにあたっても、コツを押さえておかなければ、警察からは「では、何かあったらまた来てください」と言われるにとどまってしまうことがございます。そのため、警察に対応してもらうにしても準備が必要になってきます。①関わる人物の関係図を書いておきましょう警察の被害相談において重要なことは、いつ、どこで、誰が、誰に対し、何をして、どうなった、それで何を要望するかという点を明らかにしておくことです。そのためには、少なくとも誰と誰との間の問題なのかを明らかにしておく必要があります。登場人物については、分かる限りの情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)を書いて、関係図を作成しておきましょう。②時系列で事実関係をメモしていきましょう警察は時系列で事実関係をかなり細かく聞いてきます。にもかかわらず、口頭での説明となると、漏れがあったり、正確に理解してもらえなかったりと十分な被害相談ができない可能性があります。そのため事実関係については、時系列でメモを作成していきましょう。できれば、メモをそのまま渡して使ってもらえるように、第三者から見ても事実関係が分かるような記載にしておくと良いかと思います。③証拠を整理しておきましょう警察は皆さんからのお話を聞くだけでも、それなりの対応をしてくれる可能性はありますが、きちんと対応してもらうためには、皆さんの話を裏付けるような証拠が必要になります。そのため、皆さんの話の裏付けとなる証拠は、時系列の事実関係メモに対応するような形で整理をしておきましょう。最近の事案では、LINEやメールの証拠が圧倒的に多いですね。送信者、受信者、送信日時、送信内容を分かるようにしておきましょう。また、脅迫や恐喝は電話や対面で行われることも多く、録音や録画データを用いることもあります。録画であれば比較的問題は少ないかもしれませんが、録音データの場合、いつ、誰とのやり取りであるのかが分かるようにしておく必要があります。そのため、会話の中で名前を呼ぶ、電話であれば当該通話日時に対応する発着信の履歴をスクリーンショットで残しておくなどの方法が考えられます。こういった証拠類を事実関係に対応する形で整理しておき、警察からの要望があればいつでも提出できるようにしておきましょう。上記のように、当事者や事実関係を整理し、証拠を添付して被害相談にいくと警察としては取り扱いやすく、しっかりとした対応をしてもらえるようになるかと思います。*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)恐喝や脅迫を受けたとき、警察にきちんと対応してもらうにははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。恐喝や脅迫を受けたとき、警察にきちんと対応してもらうにははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日Checking his phone. Handsome preoccupied bearded man asking his girlfriend to give him his phone and she taking it away while sitting on the couch誰も交際関係がうまくいっている時に、パートナーとその後トラブルになるかもしれないなどと考えることはしませんよね。そして燃え上がる関係であれば、パートナーのために出来ることを何でもしてあげたい、そう思うのも自然なのかもしれません。ですが、全ての交際関係がうまくいく、または終わりを迎えたとしても、何らトラブルにならずに解消されるという訳ではありません。中には交際解消のタイミングで大きなトラブルに発展することもあるのです。そんなトラブルを可能な限り避けるために、どのような点に注意しておいたほうが良いのか、以下挙げていきたいと思います。①パートナーのために自分の名義で携帯電話の契約をする意外と多いのが、携帯電話の契約です。自分はブラックリストに載っていて携帯電話の契約ができない…といった話をされ、パートナーのために自分の名義で携帯電話の契約をしてしまう方が結構いらっしゃいます。関係がうまくいっている時は、毎月の料金を支払ってくれるが、関係が悪化した時には一切支払いがなくなる、また、関係解消した後も使い続けて、費用を払わないといったケースがいくつもありました。もちろん、契約を解約すればいいのですが、スマホの本体代金などを引き続き払わなければならなかったり、違約金が発生したりと大きな経済的負担を抱えることになりかねません。携帯電話を契約してあげるのは出来る限り避けたほうが良いかと思います。②パートナーと住むために賃貸物件を自らの名義で契約するアパートやマンションをパートナーと住むために借りるという方も結構いらっしゃいます。携帯電話に比べれば、交際相手との同棲であって問題は少ないように思えます。ですが、自分が家賃を全て負担するという前提であれば問題も少ないのですが、毎月半分払うという口約束のもとに、相手方の支払を期待して借りると、後に大きなトラブルになる可能性があります。関係が悪化した後に半額を払わない、というのであればまだ可愛げがありますが、初期費用も毎月の賃料も一切払わずに我が物顔で居座るという相談を受けることも少なくありません。また、関係解消後に、退去するという話をしても応じず、いつまでも居座ろうとするというケースもいくつかありました。生活の本拠を一緒にしてしまうと、簡単に動くことはできませんし、動けるとしてもコストがかかります。私個人は結婚前の同棲には賛成なのですが、同棲しても問題はない相手であるかについては慎重に見極めるようにしてください。③お金を立て替えるパートナーが借金をしているからといった理由や、パートナーの事業がうまくいっていないからという理由で結婚の話が進まないという話はよく聞くところです。もちろん、結婚をすれば相互に責任ある立場になる訳ですから、経済的に厳しい状況となれば、結婚の話が進まないというところも一定程度理解はできます。そういった状況を二人で乗り越えようと頑張るのであれば健全なのですが、一方に資力がある場合に、相手方の借金を返済してあげるとか、事業資金を出してあげるということをする場合には注意が必要です。交際関係を解消する時になり、出してあげたお金を返せと言っても、すぐに返ってこない可能性があります。もちろん、相手方の資力が十分になっていれば返ってくるかもしれませんが、以前と変わらぬ状況にあれば、回収できたとしても時間がかかるでしょう。また、貸したお金であれば良いのですが、あげたとなると返してくださいとは原則言えませんし、貸したお金であったとしても、借用書などがなければ、後に言った言わないの争いになりかねません。さらに、結婚をちらつかせたうえでお金を出させる結婚詐欺とも言えるような事案も多く存在するところ、交際関係にあるだけで大事なお金を出すことについては、非常にリスクが高いと言えるでしょう。交際相手のために何かをしてあげたいという気持ちを否定するつもりはさらさらありません。ですが、後に泣く姿を多く見てきた経験から言わせていただくと、慎重になっていただきたいと思います。何かをしてあげなければ相手が離れて行ってしまう、そんな感覚に不安になる方もいらっしゃるようですが、もしそういう相手だったら、別の方を探したほうがいいかもしれません。本当にあなたを大事に思っているのであれば、負担をかけたくないと思うはずですから。*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【男女トラブルの元!】交際中でも避けるべき3つのことはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【男女トラブルの元!】交際中でも避けるべき3つのことはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日不当要求を受けたとき、ご自身で対応することも考えられますが、相手方の属性や態様によっては、弁護士や警察に対応を依頼するということも考えられるでしょう。その際に重要となるのが、証拠です。特に警察に対応を要請する際には、証拠がなければ、話は聞いてくれるでしょうが「何かあったら来てください」と回答されて終わってしまう可能性があります。膨大な件数を限られた人員で処理をするため、証拠の有無を対応するか否かの基準とせざるを得ないところはあるのでしょう。証拠は一般的に客観性のあるものほど価値が高いと考えられています。例を挙げますと、人の供述(話)は、見間違いや聞き間違いがあったり、記憶が薄れたり、混同することがあったり、また、記憶を表現する際に言い間違いがあったりと不安定なものと言えますので、供述だけでは証拠は十分とは言えません。他方、●月●日にAさんからBさんに送った脅迫メールやLINEとなると、誤りが混入する可能性はなく、客観性が高い証拠として価値があるといえるでしょう。弁護士や警察に相談して対応を依頼する際には、いかに上記のような客観性の高い証拠を集めるかが重要になります。まず、上記の例にも挙げたメールやLINE、相手方から受け取った書面や取り交わしした書面は重要証拠になります。怖くなってデータを削除してしまうという方もいらっしゃいますが、必ず保存をしておくようにしてください。保存の方法は、データであればスクリーンショットがベストです。やり取りしている当事者(相手方)や日付がわかるようにスクリーンショットを保存しておきましょう。次に録音データです。日付についてはデータに残るかと思いますが、会話の相手が誰であるかはデータに残りません。そのため、会話の中で相手方が誰であるのか分かるようにしておいたり(名前を呼ぶ)、電話での会話であれば発信履歴や着信履歴のスクリーンショットを併せて保存しておくと良いかと思います。録音データの注意点としては、きちんと事前に録音できるかのテストをすることです。電話の会話を録音する場合には、アプリやICレコーダーを利用した録音になるかと思いますが、焦っていて録音ボタンを押し忘れていたりという初歩的なミスをしてデータが取れないということもあります。また、直接対話の録音のときは、空調の音などが意外と大きくて、肝心の会話録音ができていないという事態もあります。事前のテスト・練習をされたほうが良いかと思います。上記のほか、静止画・動画の画像データも有益な証拠と言えるかと思います。ただ、画質が不鮮明であったり、肝心の対象物が撮影できていなかったりと、証拠としての価値を維持することは意外と難しいところもあります(最近ではかなり画質は改善されていると思いますが)。画像データの入手に関しても、出来る限り事前のテストをしておくことをお勧めいたします。皆さまの認識した事実についての供述(話)が、請求等における幹になることは間違いないのですが、上記のような客観性の高い証拠で裏付けていく必要があり、弁護士や警察は証拠の有無やその内容を踏まえて、事実があるかないか、どこまで戦えるかを判断していきます。相手方の言動が少しずつ乱暴になってきた、脅しとも取れるニュアンスの発言をしている、机を叩くなどの物理的行動に出始めたなど、相手方の不穏な言動が見られ始めたら、それを使うかどうかは別にして、証拠として保存いただくのが良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が解説!】脅迫や恐喝を受けたときの証拠収集の方法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説!】脅迫や恐喝を受けたときの証拠収集の方法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日風俗店におけるトラブルで最もご相談いただく件数が多いのは、いわゆる本番トラブルでしょう。本番トラブルとは、デリバリーヘルスなどで禁止行為とされる性行為に及ぶことで発生するトラブルです。女性やお店から、治療費や休業補償、慰謝料や営業損害といった名目でお金を請求され、時には多額のお金を支払う事案も少なくありません。弊所でも多くの風俗トラブル(本番トラブル)のご相談・ご依頼をお受けしておりますが、「女性も同意をしていたはずだ」とおっしゃる方がおられます。しかし、仮に女性が拒絶をしていなかったとしても、トラブルになることはあります。女性がサービス後に「怖くて抵抗できなかった」と言うケースが多くあるのです。拒絶しない=同意がある、とお考えになるのは危険であるということです。暴行や脅迫を用いて性行為に及んだのでなければ、強制性交には該当しませんが、女性側から「強姦された」という主張をされることはよくあります。そのうえで、店の人間や警察を呼び、強制的に性行為をされたことを前提に話を進めようとするため、事態が大きくなり、家庭や職場にバレることを懸念するあまり、男性が言われるがまま念書を書き、よく考えぬままに高額な支払いをしてしまうケースが後を絶ちません。本番トラブルで最も重要なことは、その場で支払いの約束をしないことです。ご不安であれば、すぐにその場で警察や弁護士に連絡するようにしてください。念書などの支払いを約束する書面を作成した場合、それをひっくり返すのは簡単ではありません。女性やお店がお金の支払いを請求する根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求になるかと思いますが、これは請求する側の女性やお店が、こちらの行為によって損害が発生したことを主張したうえで「証明」しなければなりません。これはかなり手間のかかる作業です。ですから、可能な限り手間を省くため、その場で書面を書かせて支払わせようとするのです。また、身分証明書や名刺の提示を要求し、住所や職場の情報を押さえることで、無言の圧力をかけてきます。さらに、警察というキーワードを出すことで、不安を煽るのです。こういった揺さぶり行為によってショートカットをしようとしている訳です。100%とはお約束できないものの、弁護士が介入すれば、ご家族や職場にバレるリスクはほとんど抑えることができます。また、法的な観点から相手方の請求をチェックしますので、不当に高額な請求をしてきたときには、その根拠について、きちんと証拠をもって確かめるようにし、不相当に高額な支払いを回避することができます。さらに、警察が介入してきた場合にも、警察には民事事件である旨説明し、代理人として交渉をしていることを話して無用な出頭要請などを回避するよう努めます。繰り返しになりますが、本番トラブルにおいて重要なことは、その場で支払いの約束をしないことです。できれば本番トラブルの現場から弁護士や警察を呼びましょう。第三者が介入することで、だいぶ落ち着いて対応することができるはずです。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)“同意してればOK”はキケンすぎ!風俗店でのトラブルを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。“同意してればOK”はキケンすぎ!風俗店でのトラブルを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日先日、長年連れ添った夫を亡くしたNさん(50代・女性)は、発覚した裏の顔に絶句しています。「良好な夫婦関係を築いている」と思っていたのですが、実は長年付き合った愛人がおり、子供まで設けていたことが判明。「ずっと裏切られていた」とショックを隠せません。 婚外子が突然登場そんなNさんに追い打ちが。葬式に突然「婚外子」が現れると、我が物顔で遺産相続権を主張してきました。「びた一文やりたくない」と追い返したそうですが、相手方は「自分には権利がある」と譲りません。突然現れた婚外子に遺産を相続する権利があるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 弁護士の見解は…高野倉弁護士:「夫の死後に存在が判明した婚外子にも相続権はあります。ただし、法律上の親子関係があることが必要です。前提として、その婚外子の方が、法律上も夫の子であると認められている必要があります。DNA鑑定で親子である(可能性が極めて高い)とされていたとしても、それだけでは相続権は発生しません。認知(民法779条)される必要があります。認知されて初めて、法律上の親子関係が認められるからです。遺言で認知することもできます(民法781条2項)。夫(婚外子の父)から認知されない場合には、裁判で認知を求めることができます(民法787条本文)。認知をしないまま夫が死亡した場合には、死後3年に限り、裁判で認知を求めることができます(民法787条ただし書)。このように、たとえ婚外子であっても法律上の親子であれば相続権があります」 相続分は?高野倉弁護士:「相続人が妻、子2名(妻との間の子1名+婚外子1名)、遺言はなかった、という場合で考えます。まず、妻の相続分は2分の1です(民法900条1号)。子2名の相続分(子のグループ全体での相続分)は、合計2分の1です。今回は子が2名なので、4分の1ずつの相続分をもつことになります。子が3名でも4名でも、子のグループ全体での相続分は合計2分の1です。なので、子が多い場合には、一人ひとりの相続分は少なくなります」 婚外子と嫡出子の差別(民法改正前)高野倉弁護士:「なお、このように、結婚している相手との間の子(嫡出子といいます。)と婚外子(非嫡出子といいます。)の相続分が同じになるのは、平成13年(2001年)7月1日以降に開始した相続(この日以降に被相続人が死亡した場合)です。平成25年(2013年)9月5日、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分を区別していた民法900条4号ただし書前段が削除されました。これは、平成25年9月4日、最高裁判所が、『遅くとも平成13年7月当時には、嫡出子と婚外子(非嫡出子)との相続分を区別することは憲法14条1項に反していた』と判断したことを受けての改正です。平成13年(2001年)7月1日よりも前に開始した相続の場合、婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の2分の1となります。今回の例で言うと、仮に夫が死亡したのが平成13年6月だった場合でも、妻の相続分2分の1は変わりません。しかし、妻との間の子(嫡出子)の相続分は6分の2、婚外子の相続分は6分の1になります」 婚外子に遺産を渡さない方法高野倉弁護士:「認知されて法律上も親子関係があるとされた婚外子に遺産を一切渡さない方法はありません。『婚外子以外の相続人に遺産の全てを相続させる』という遺言を書いても、遺留分があるので(民法1042条1項2号)、法定相続分のさらに2分の1ではありますが、相続権は残ります。婚外子が相続放棄(民法938条)をしてもらったり、相続分の譲渡(民法905条参照)や相続分の放棄をしてもらえば、婚外子が相続をしないことになります。つまり、婚外子の意思にかかっているということになります」 婚外子がいる人は周知を夫が婚外子を認知していた場合は、嫌でも遺産相続の権利が発生するようです。妻以外に子供を産ませ、認知している人は極稀かもしれませんが、該当する人は混乱を避ける意味でも必ず覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月26日吉本興業所属の芸人が、会社の知らないところで詐欺グループのパーティに参加し、ギャラを受け取っていたというヤミ営業問題は、宮迫博之さんと会社双方の記者会見が行われた後、契約解除なのか、撤回なのかも含め様々な報じられ方をしており、なかなか収束しません。私も報道で見聞きするだけの情報しかありませんが、最近は、「芸人も悪いが吉本も悪い」という流れになってきているようです。しかし、そもそも芸人に落ち度はあったのでしょうか。 ヤミ営業は禁止されていなかった?まず、ヤミ営業ですが、通常は「芸能事務所を通さない営業」、つまり、個人的に顧客と契約する営業を指すのだと思います。この場合芸能事務所にマネジメント料などは入りません。これでは、吉本興業はたまったものではないと思うのですが、ネット記事などを見ていると、吉本興業はヤミ営業を禁止していたのか、黙認していたのか、よく分かりません。そもそも、芸人との間の契約書自体存在しないようです。そうだとすると、ヤミ営業を行ったこと自体で、芸人を責めることは難しいと思われます。 反社会勢力であることを知らなかった?次に、反社会勢力との取引(芸を披露して報酬をもらうこと)ですが、これが許されないことはいうまでもありません。しかし、本件に関わった芸人の皆さんは、反社会勢力であったことを「知らなかった」と説明しています。吉本興業の調査報告もそうなっています。そうだとすると、たまたま取引した相手が反社会勢力であったことをもって、契約解除や無期限謹慎などの重い処分が妥当といえるかというと、やはり疑問です(「実際には反社会勢力であることは分かってたはず」との指摘もあるようですが、裏付けがないのでこれで処分はできません)。ただし、ヤミ営業の場合、取引相手に関する芸能事務所のチェックが入らないので、知らないうちに反社会勢力と取引してしまうという危険性はかなり高くなるように思われます。 吉本興業のコンプライアンスはどうなのか?そこで吉本興業ですが、「ヤミ営業=反社会勢力が関与する危険」が分かっているにも関わらず、ヤミ営業についての禁止を徹底していなかったことは、大手企業(政府の補助金が出る事業にも関与しているようです)に求められるべきコンプライアンス対応として問題であり、当然非難されるべきだと思います。また、契約している芸人との間で、契約書1枚すら交わしていないというのは、搾取の温床になりますから、それはそれで大問題で、立派なコンプライアンス違反です。なお、芸人との契約関係は、雇用契約ではなく、業務委託契約か請負契約に該当するのでしょうから、芸人が「給料が安い」ことをネタにするのは法的には違うように思います。 あるべき「収束」のさせ方とは?というわけで、ヤミ営業が黙認されていて、反社会勢力であることを知らなかった芸人たちが、「そんなに悪いのか?」というのが現時点での感想です。トカゲのしっぽ切りのように芸人を辞めさせ(契約を解除し)て事件を収束させるのではなく、反社会勢力の排除という観点から、吉本興業の責任を明確にし、契約書の問題等も含めコンプライアンス体制を整備することが、あるべき「収束」のさせ方ではないでしょうか。 この点に直接言及する報道は少ないように見え、何とももどかしく感じています。 *執筆者:生田康介(笠原総合法律事務所『Warm Heart, Cool Head』をモットーにお客様の正当な利益を実現するよう努力いたします。)吉本興業ヤミ営業問題~芸人はそんなに悪いのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。吉本興業ヤミ営業問題~芸人はそんなに悪いのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月08日新聞の購読を迫る勧誘活動は、時に強引なやり方をすることもあるようで、度々問題になります。若い女性などをターゲットに半ば脅迫的な態度で契約を迫るケースや、「契約件数が足りない」などと泣きつく「泣き落とし」作戦など、問題となっている手法は様々です。昨今は新聞を定期購読しない人も多いだけに、勧誘員も必死なようですが、強引なやり方は好ましいものではありません。 新聞勧誘員に悩むBさん新聞社のしつこい勧誘活動に悩んでいるのが、Bさん(20代・女性)です。その内容について聞いてみると…Aさん「新聞の営業を断ったら、『じゃあ無料でいいから』と毎日ポストに新聞を入れていくようになりました。「無料でもいらない」と伝えているにもかかわらず、もう2年になります。断っても一向に止めてくれる様子はなく、むしろ「そろそろ新聞代払えそう?」などと聞いてくる始末で…。いい加減にやめてほしいのですが、無料で新聞を提供されているだけなので、大きな被害を受けていると言うわけでもなく、訴えを起こすのも難しいのでは、と泣き寝入り状態です。止めてもらうために何か手立てはないのでしょうか」新聞勧誘員がなぜ無料購読を許したのかは不明ですが、口ぶりからすると「読んでいる」ということを口実にあとから法外な代金を請求しようとしている、と疑うこともできます。しかし、現時点で大きな被害を受けていないことから、警察に訴えることもできず、恐怖を感じるとともに、処遇に悩んでいるようです。なにか手立てはないのか、虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「新聞社のチラシ配布行為一事をもって、処分に持ち込むのは難しいのは事実です。ただ、配布行為の態様、内容によってはあります。たとえば、無断でオートロックの範囲をこえ、家にしつこく居座る、ドアをたたき続けるなどの行為が続けば、建造物侵入罪に問うことは視野に入ります。現に、新聞社ではありませんでしたが、『お断り』と書かれているアパート玄関先に立ち入り、住居侵入罪・建造物侵入罪に問われたケースもあります。より重要なことは、具体的に新聞勧誘者がどのような行為をしているかです」 弁護士への相談も視野にAさんのが受けている被害については直接的な犯罪にならない可能性が高そうですが、あまり気分がいいものではないですよね。既に異常性の一端が垣間見られることを考えると、なんらかの対策をとったほうがいいことは間違いないでしょう。新聞勧誘員の行動を録画するなどして証拠を押さえたうえで、弁護士に相談したほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)勝手に新聞を入れ「料金払える?」恐怖を感じる女性を助ける手立ては?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。勝手に新聞を入れ「料金払える?」恐怖を感じる女性を助ける手立ては?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月31日婚約中だったSさん(20代・男性)は、婚約破棄を決断します。その理由は家族からの反対。相手方の家族と反りが合わないそうで破局と相成りました。2人はつきあい始めたあと一度破局し、その際脅迫的な行為を相手の家族から受けたそうです。そのことで不興を買い、心証が悪くなったとのこと。その後家族の反対を押し切り復縁したSさんですが、家族に婚約を伝えると「結婚するなら勘当する」などといわれてしまいます。「幸せになることはできない」と猛反対されたSさんは、結局婚約を破棄することにしたそうです。 家族が慰謝料を請求Sさんは婚約相手に事情を話したそうで、当初泣いていた彼女も最終的に受け入れます。一度結婚の約束をした2人にとって、「親がネック」で婚約破棄とはかなり寂しい結末です。ところがこの話には続きがあります。婚約破棄後、相手方の家族が「精神的苦痛を受けたので慰謝料を払え」と主張してきます。彼女は慰謝料を主張していないそうで、家族が「苦痛を受けた」と言っているとのこと。Sさんは彼女に慰謝料を払うことは致し方ないと思っているものの、家族が主張していることに違和感を覚えています。また、彼女自身は慰謝料を請求する意志がないそう。婚約破棄時、家族が「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を要求することは法的に認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 慰謝料を家族に払う必要はある?理崎弁護士:「婚約は、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約でありそれを不当に破棄した者は慰謝料の支払義務を負うことになります。婚約当事者の一方が婚約を不当に破棄した場合、慰謝料を請求することが出来るのは婚約を破棄された側の当事者ということになります。すなわち、原則として、婚約を破棄された側の当事者の親としてはたとえ婚約破棄によって精神的苦痛を与えられたとしても婚約を破棄した当事者に対して慰謝料を請求することは出来ません。もっとも、婚約を破棄した側の当事者が、婚約を破棄された側の当事者の親に対して積極的に精神的苦痛を加える目的で婚約を破棄したような場合には、慰謝料の支払義務が発生する余地はあるかもしれません」まとめ婚約破棄はあくまでも当人同士の問題であり、その過程や結末にについて家族側から慰謝料を請求することは、基本的にはできないようです。従って、Sさんも相手方に慰謝料を支払う義務はありません。ただし、今回の件についてはSさんの振る舞いに問題があったことも否めません。責任を果たすなら、相手側の女性に慰謝料を支払うべきかもしれませんね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)婚約破棄した相手の家族から「苦痛を受けた」と慰謝料請求…支払う義務はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚約破棄した相手の家族から「苦痛を受けた」と慰謝料請求…支払う義務はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月31日6月24日に放送された、NHKのドキュメンタリー番組でのこと。企業名を隠した形で、技能実習生に厳しい労働環境で仕事を強いる様子が放送され、物議を醸しました。そして放送後、この企業がどこであるか、ネットユーザーの間で特定作業がなされた結果、A社に嫌疑がかけられ、情報を信じた人からこの会社にクレームの電話が殺到することに。しかし、それは事実と異なるものでした。 間違われた企業は法的措置を検討間違われた形となったA社は、公式サイトで「当社は技能実習生を雇用していません」と疑惑をきっぱりと否定。そして「今後このような状態が続けば法的措置も辞さない」と声明を発表しています。また、NHK側もTwitterで「現在ネット上で名前が上がっている企業は無関係です。苦情の電話は控えてください」と声明を出すことになりました。間違えられたA社としては全く関係ないにもかかわらず、勝手なネット上の憶測で悪評を流されてはたまりません。混同するような放送をしたNHKを訴えることはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお聞きました。 NHKを訴えることはできるか?齋藤弁護士:「NHK側の報道を事後的に検証し、事実関係を確認し虚偽であると考えられる場合には、不法行為が成立し得るでしょう。主に本件では、労働関係は実態・契約関係ともに事後的な検証になじみやすい分野です。今後詳細な事実関係の調査がなされれば、可能性は十分あるでしょう」場合によっては、訴えられることもあるようです。 ネットユーザーが罪に問われる事は?NHKのケースに限らず、テレビや企業の炎上をきっかけにネットユーザーが特定作業を進め、それが間違っているにもかかわらず拡散され、間違いを受けた側が「風評被害」を受ける例は存在します。現在このような場合、ネットユーザーが特定を間違えた責任を取ることは「極稀」です。しかし本来は相応の罪に問われるべきではないかとの声があるようです。誤った情報を元にバッシングしたネットユーザーが罰せられる可能性はないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお聞きました。齋藤弁護士:「罪に問える可能性は低いと思われますが、民事上の不法行為責任を負う可能性はあり得ます。ただし、悪意を持って行っているのかが問題です。現時点では軽過失にとどまるように考えられます」 個人情報は慎重に吟味をネットではしばしば炎上企業や人物の特定作業が行われることがありますが、なんの罪もない人が似たような境遇であることなどから誤って特定され、被害を受けることがあります。そのような行為は、不法行為責任に問われる可能性があるということを認識するとともに、情報を簡単に鵜呑みにせず、吟味することが必要です。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)TV番組をきっかけに風評被害を受けた会社…放送局やネットユーザーを訴えることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TV番組をきっかけに風評被害を受けた会社…放送局やネットユーザーを訴えることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月23日富山県で、50代の男性が飼い猫などを盗み、虐待を加えたうえ殺した挙げ句、投げ捨てるという信じ難い事件が発生。男の携帯電話には「猫を殴る」「猫を蹴る」などと検索履歴が発見されており、そのような扱いをしていたようです。男は「50匹から100匹程度殺した」「せっかく苦労して捕まえたのに、すぐ死んでしまったら面白くないから、水しか与えず、ニャンニャン鳴くのを聞いて楽しんだ」と話しており、その鬼畜すぎる性格に怒りの声が殺到。もちろん、逮捕され、動機については「1人暮らしのストレスから気晴らしにやった」と答えています。重罪が望まれているが…動物をなぶり殺すことで自己のストレスを解消するという許しがたい事件に、ネット上では「重罪にしてもらいたい」「100匹は異常。死刑でもいいくらい」という声が上がっています。多数の猫の命を身勝手な理由で奪ったとなれば、重罪を望むのは当然です。しかし、一部の法律に詳しい人々からは「不起訴になるのでは」という声があります。猫に対し殴る、蹴るなどしたほか、熱湯をかける、ゲージに入れて金属の棒で叩くなどしていたと言われる容疑者の男。許せない気持ちは皆一緒のはずですが…。本当にこの犯人は不起訴濃厚なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみました。 本当に不起訴が濃厚なの?齋藤弁護士:「不起訴の可能性が大きいでしょう。実は猫は、人間と同様の扱いがされていないのが法律のルールです。法律上は猫はモノと同じように扱われてしまいます。私も猫も犬も飼っていましたので、それは再検討の余地がある、問題のある考え方とは思います。ただ、現行法上は器物損壊罪にしか問えず、器物損壊罪は親告罪と言って、その所有者が罰してほしいという意思を明確にしないといけないのです。これが、どこで飼われている猫か、所有者が明確でないケースが多いのです。私も、猫を飼っていましたので、気持ちはよくわかっています。改善策としては、猫の所有者、飼っている人を明確にしておくと、親告罪である現行法下では、現実に罪に問える可能性が高まるでしょう」 今後の厳罰化を望みたい弁護士も違和感を持つルールですが、現状は器物損壊罪にしか問えないため、富山の猫殺し犯人も所有者が明確でない猫を殺している場合、不起訴、となる可能性が高いようです。もちろん、犬や猫などペットを虐待し殺して良いわけがありませんし、100匹の猫を自己満足のために殺す行為は許せないもの。今後の厳罰化を望みたいものです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)猫100匹殺し犯人は不起訴濃厚?なぜなのかを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。猫100匹殺し犯人は不起訴濃厚?なぜなのかを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月23日日本人の生活に欠かせないツールになりつつあるWebサービス、Twitter。アメリカのドナルド・トランプ大統領や、安倍晋三総理大臣などが利用し、ツイートがニュースになることもしばしばです。一般人でも、Twitterによる不適切発言や動画などが炎上を招き、失職や内定取り消しになるなどして、人生が変わってしまった人物もいます。 Twitterで脅迫するようなケースがそんなTwitterに端を発した犯罪も多発しています。なかでも最近増えていると言われるのが、突然「あなたの個人情報を特定しました。○○○○(名前)さんですよね。返信がなければ色んな話を晒しますよ」とダイレクトメッセージ(DM)を送るケースです。Twitter上では何名かのユーザーから被害報告が寄せられています。実際名前が当たっているか否かはわかっていませんが、自分の名前を勝手に知ろうとする、そしてそれを「バラすぞ」と脅す行為は気分の良いものではありませんよね。迷惑かつ気味の悪いこの行為ですが、「犯罪に当たるのかわからない」との声があります。真相を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお伺いしました。 犯罪行為になるのか?齋藤弁護士:「個人を特定したうえ、返信がなければ『晒す』とDMを送りつける行為は脅迫罪に該当しえます。脅迫とは、意思に対する制圧を意味する行為です。これによって例えば金品を目的としているのであれば、恐喝罪にも発展し得えます」 ネット上では、「犯罪にはならないのでは」という声もあるようですが、脅迫罪などに該当する可能性もあるのですね。 どう対応すればいいのか?犯罪行為になりうることがわかりましたが、そうなると一層「どう対応すればいいのか」という疑問が湧いてきます。対応を間違えてしまうと、凶悪犯罪にも発展しかねません。虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にその辺りを質問してみました。 Q.個人を特定することはできる?齋藤弁護士:「Twitter社への弁護士会照会をかける、などの手段はありえます。ただし、『晒すぞ』に至った経緯がどのようなものであるのかが重要です」 Q.被害にあったらどう対処すべき?齋藤弁護士:「まずは経緯を保管すること。スクショレベルでも結構です。そのうえで、対応を弁護士に相談されるほうがよろしいかと思います」 慎重に行動を自分の個人情報を第三者に知られ、「バラすぞ」と脅しをかけることは犯罪行為になりえます。しかし対応を間違えると、二次被害を受けかねません。落ち着いて証拠を集めることから始めましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「個人情報を特定した、バラすぞ」というDMが来た!対処法や犯罪の可能性を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「個人情報を特定した、バラすぞ」というDMが来た!対処法や犯罪の可能性を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月22日昨今はかなり裕福な大学生が増えたとも言われますが、苦労している学生も少なくないようです。そんな学生たちの「頼みの綱」といえば、仕送りではないでしょうか。また、昨今の高齢化社会のなかで、地元の親に稼いだ金を仕送りしている人もいることでしょう。親子関係が希薄になっている社会のなかで、両者が心を通じ合わせる瞬間とも言えます。 仕送りに税金がかかる?そんな仕送りですが、当然お金を親から子に、あるいは子から親に渡すことになります。お互いに納得してするわけですから、なんの問題もないはずです。ところが親に仕送りをしてもらっているという大学生のAさんは、少々意地悪な友人のSさんから、「仕送りって税金がかかるものだよね。対策してないの?」と指摘を受けました。「そんなはずはない」と答えたAさん。「ありえない」と釈然としないものを感じているそうです。本当に仕送りに税金がかかるのでしょうか?一体どのような名目なのかも気になります。真相を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお伺いしました。 弁護士の答えは…齋藤弁護士:「実は、仕送りは贈与です。未成年者であれば(今度成人年齢が18歳になります)、法定代理人である親御さんからの贈与を受けている形になるのです。そうすると、贈与税の対象になりえます」なんと贈与税の対象になりえるそうです。「そこまで税を取るか?」という気もしてしまうのですが…。現実的にそうなる以上、仕方がありませんね。 贈与税の対象になるのはどんなとき?仕送りが贈与税の対象になることがわかりました。そうなると、自分も税金を支払わねばならなくなるかも…と不安になっている人もいるのではないでしょうか。贈与税の対象となるケースとならないケースについて、を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみると…齋藤弁護士:「1年間のうちに、110万円を超過しないのであれば、無税です。かかりません。なお、共同親権に服していますので、父・母いずれからも贈与を受けた、受けている形になるので、110万円を超過しているのであれば、贈与税がかかってくることになりえます」 しっかり確認を1年間で仕送りの総額が110万円を超えた場合は、贈与税の対象になるようです。当然、無視すればそれなりの措置を受けることになります。法律や税金に詳しい人にとっては「常識」ですが、知らない人も多いはず。しっかり確認しておきましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)仕送りに税金がかかるって本当?真相を弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。仕送りに税金がかかるって本当?真相を弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月22日東海地方のテレビ局に勤務する女子アナ(24)が、先輩アナ(31)の夫と不倫したニュースは全国に広がり、衝撃が走りました。この女子アナは先輩アナと共演したうえ、産休に伴って後任となった番組があり、不倫相手は当該番組のプロデューサーだったとのこと。「昼ドラ」さながらの不倫は「令和最大の不倫」などと揶揄されています。 職務停止状態に不倫が発覚していた女子アナは出演中だった番組を全て降板させられ、現在Webサイトからもプロフィールが削除されており、職務停止状態となっている様子。同僚を巻き込んだ不貞だけに、異動や解雇も囁かれています。「降板は当然」「アナウンサー人生は終わった」などの声が上がる一方、本来のアナウンス業務とは関係ない私的な部分での問題だけに、職務停止状態としたことを疑問視する声もあります。不倫をきっかけとした職務の停止に問題はないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に伺いました。 職務停止は妥当なのか齋藤弁護士:「配置転換の適法性という問題になります。法的には、配置転換の合理性、企業経営全体の観点から、当該地位を降板させることの適否は判断されることになります。不倫、それ自体は、慰謝料請求が発生しうる不法行為であることは確かです。しかし、不倫行為それ自体がアナウンサー業務に悪影響を及ぼす危険があり、その合理性が問われるのです。たとえば報道番組などであれば、潔白性が求められますから、一つの判断としてはありえるでしょう」アナウンサーは人前に出て情報を発信する仕事をしているということなどを鑑みると、職務停止も致し方ないということのようですね。 男性はお咎めなしの可能性今回の不倫については、当然妻帯者であり、同じ番組に出演する女子アナに「手を出した」男性プロデューサーにも責任があるはず。しかし現在のところ処分されたという情報は入っていません。女子アナだけ処分し、プロデューサーはその立場からお咎め無しとなれば不公平感は否めません。法的にこのような処分は許されるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に伺いました。齋藤弁護士:「これは実際、日本社会ではまだまだ横行している問題といえます。多く不倫問題やセクハラ問題を扱っていると、男性側におとがめなしの状況は、まだまだ改善できていないように見ています。しかし、ミクロな観点でも、弁護士がひとつひとつ動いていくことで、改善できていけるのではないか、担当した企業では改善を実現できているので、そう思っています」 まとめアナウンサーにかかわらず、不倫は高いリスクが伴うことをしっかり認識する必要があるでしょう。場合によっては、すべてを失う可能性があります。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)不倫発覚で職務停止の女子アナ…処遇の妥当性について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。不倫発覚で職務停止の女子アナ…処遇の妥当性について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年07月15日