更新日:2021/05/25
住宅ローン控除の相談窓口はどこ? 問い合わせ先や税金のシミュレーションを解説!
- 住宅ローン控除の相談はどこで、いつできるのか
- 住宅ローン控除の制度内容や適用条件
- 住宅ローン控除で減税できる金額のシミュレーション
内容をまとめると
- 住宅ローン控除は国税局や税務署で無料相談ができる
- 銀行やファイナンシャルプランナーでも無料相談ができる場合もある
- 住宅ローン控除は、居住用の住宅にのみ適用される制度
- 他にも住宅ローン控除が適用されるための条件があり、確認が必要
- 住宅ローン控除は10年間受けることができる
- 住宅ローン控除以外にも所得控除の制度がある
- 住宅ローン控除はファイナンシャルプランナーが詳しく、無料保険相談窓口でも紹介を受けられる
- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に税金の悩みを解決しましょう!
目次を使って気になるところから読みましょう!
住宅ローン控除の相談窓口となる問い合わせ先は? 土日でも相談できる?
住宅ローン控除は、所得税の税額控除のため基本的な相談窓口は税務署になります。
それ以外にも、次に挙げるような場所で住宅ローン控除についての解説をしていたり、相談窓口を開設していることもあります。
- 国税局電話相談センター
- 所轄の税務署
- ファイナンシャルプランナーへの相談
- 銀行などの住宅ローン相談会
以下、それぞれのケースで、どのような相談を行っているのかを解説します。
①国税庁のホームページ
まず、インターネットで住宅ローン控除について調べる場合は、国税庁のホームページが最も役に立ちます。
住宅ローン控除の制度の概要から適用条件、控除税額の計算方法など、細かいところまで全ての情報が網羅されています。
また、確定申告時に使用する申告書のフォーマットや記入例もダウンロードできますので、税務署に行かずとも申告書の作成まで自宅で完了することができます。
年によって適用できる特例などもありますので、まずは国税庁のホームページをしっかりと確認しましょう。
②確定申告電話相談センターや税務署などへの電話相談
国税庁のホームページには全ての情報が記載されていますが、確定申告に馴染みのない人にとっては用語などが難しく、これだけでは心もとないでしょう。
そこで、電話で相談できる以下のような窓口があります。
- 国税局電話相談センター
- 確定申告電話相談センター
- 税務署
- 消費税軽減税率電話相談センター
これらは国の機関となりますが、無料で住宅ローン控除や所得税などの税金に関する相談をすることができます。
ただし、確定申告の時期は電話がつながりにくくなるため、早めに準備をしておくことをおすすめします。
③ファイナンシャルプランナー(FP)への無料相談
また、国の機関に直接問い合わせをする以外にも、ファイナンシャルプランナー(FP)へ無料相談をすることも選択肢のひとつです。
ファイナンシャルプランナーはお金のプロであり、保険やライフプランの相談以外にも、住宅ローン控除に関する相談をすることも可能です。
マネーキャリアにおいては、住宅ローン控除についてファイナンシャルプランナーに無料相談をすることができますので、ぜひ活用してください。
ただし、確定申告書の作成および申告は本人または資格を持った税理士以外が行うことはできませんので、あくまでも住宅ローン控除についての相談をするのみの形となります。
④住宅ローン相談会に参加する
住宅ローン控除の相談をする方法として、住宅ローン相談会もあります。
これは、各銀行や信用金庫などの金融機関が独自に行っている相談会で、基本的には新たな住宅ローンの借り入れや借り換えの相談を受けつけています。
ただ、銀行としては借り入れをしてもらうことが利益につながるため、借り入れとは直接的には関係のない住宅ローン控除に関する相談なども無料で行っています。
また、場合によっては不動産業者が住宅ローン控除相談会を開催している場合もありますので、借り入れを行う際には住宅ローン控除の相談もセットでできないかも確認しておきましょう。
住宅ローン控除をおさらい! 控除を受けるための条件は?
そもそも、住宅ローン控除について詳しく理解している人は少ないと思います。
なんとなく家を購入したときに減税を受けることができる、という認識の人も少なくないでしょう。
ここからは、住宅ローン控除について、その制度内容や適用できる条件を見ていきます。
住宅ローン控除とはどんな制度?
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
新たに住宅を購入するまたは増改築をする目的で、金融機関から資金を借り入れした際に、その借入金の年末残高に一定の割合を掛けた金額を所得税から控除できる所得税の特例制度です。
令和3年度においては、1年あたり40万円を限度として、借入金の年末残高の1%をその年の所得税額から控除することができます。
住宅の取得にかかる減税措置は、住宅ローン利用者の過大な負担を軽減し、住宅の購入を促進するという国の目的のもとに創設されています。
昭和47年創設の「住宅取得控除制度」から名前を何度か変え、現在の制度に至っています。
新築住宅を購入する場合の適用条件
この住宅借入金等特別控除は、住宅を新たに購入した人がだれでも適用できるという制度ではなく、以下の条件が揃ってはじめて適用されます。
- 新築または住宅取得の日から6ヶ月以内に、控除を受けようとする人がその住宅に実際に居住している
- 控除を受ける人の年間の合計所得金額が3,000万円以下である
- 新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用である
- 対象の住居を購入する目的の住宅ローンの返済期間が10年以上である
- 居住の用に供した年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間(令和2年4月1日以後に譲渡した場合は、居住の用に供した年とその前2年間・後3年間の計6年間)に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
ポイントは、取得した住宅が事業用などではなく住居として利用するものであるかということと、控除を受ける人が実際にその住居に住んでいるかということになります。
これらの条件が揃って、はじめて住宅ローン控除の適用条件を満たすことになります。
中古住宅を購入する場合の適用条件
また、住宅ローン控除は新築の住宅を購入した場合のほかに、中古住宅を購入した場合でも適用できるケースがあります。
中古住宅に住宅ローン控除を適用するための条件は、新築住宅の住宅ローン控除適用条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- 建築後に使用された物件である
- 新築日から取得の日までの期間が20年以下である
- マンションなどの耐火建築物の建物の場合は、上記取得の日までの期間が25年以下である
- 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物である
- 取得のときに生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でない
- 贈与による取得でない
リフォームや増築工事をする場合の適用条件
住宅ローン控除は、住宅を新たに取得した場合だけではなく、リフォームや増築工事をした場合にも適用できる場合があります。
このようなケースでは、新築で購入した場合の条件に加えて以下の条件を満たした場合に住宅ローン控除を適用できます。
- 自己所有の物件であり、居住の用に供するための家屋についての増改築である
- 法律に基づく修繕工事であること
- 工事費総額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が居住用部分の工事費用である
このなかで法律に基づく修繕工事とは、
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または工事
- マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
を指します。
相談の価値あり⁉ 住宅ローン控除でいくら減税できるかシミュレーション!
住宅ローン控除は減税効果が数百万円に及ぶことが多く、多少煩雑であっても手続きは必ず行うことをおすすめします。
以下に、住宅ローン控除による具体的な減税シミュレーションを行ってみました。
ぜひ、無料相談を活用して住宅ローン控除の手続きを行いましょう。
住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合をかけた金額を所得税から控除することができる、いわゆる税額控除の制度です。
令和3年度においては、上記割合は1%となっており、例えば住宅ローンの年末残高が2,000万円の場合、控除額は2,000万円×1%=20万円となります。
また住宅を取得し、はじめて住宅ローン控除を適用した年によって適用される住宅ローン控除の上限額が設定されていますが、最大で年間40万円の税額控除を受けることができます。
住宅ローン控除でどれくらい支払う税金が減る?
それでは、住宅ローン控除で実際にどれくらい支払う税金が減るのかを、以下の条件でシミュレーションしてみます。
- 借入総額:3,000万円
- 金利:1%
- 借入期間:30年
- 返済方式:元利均等返済
この条件で、住宅ローン控除は以下のようになります。
返済年 | 住宅ローン控除金額 |
---|---|
1年目 | 291,381円 |
2年目 | 282,676円 |
3年目 | 273,884円 |
4年目 | 265,003円 |
5年目 | 256,033円 |
6年目 | 246,973円 |
7年目 | 237,822円 |
8年目 | 228,579円 |
9年目 | 219,243円 |
10年目 | 209,813円 |
合計 | 2,511,407円 |
住宅ローン控除を受けるには年末調整や確定申告が必須!
住宅ローン控除は、住宅を購入して、銀行で住宅ローンを組んだだけで自動的に適用されるものではありません。
初年度はだれでも確定申告が必須で、2年目以降も同様に確定申告を、サラリーマンの場合は特例で年末調整により毎年申告をすることで住宅ローン控除を受けられます。
確定申告の場合、以下の書類を準備する必要があります。
- 登記事項証明書
- 不動産売買契約書および工事請負契約書
- 住宅ローンの年末の残高が証明できる証明書
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなどのマイナンバー確認書類
- 確定申告書に添付する控除額の計算証明書
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)
これらの書類は紛失しないよう注意しましょう。
住宅ローン控除以外にも支払う税金額を減らす裏技がある!
所得税には、住宅ローン控除以外にもさまざまな控除の制度が用意されています。
基礎控除や健康保険料や国民年金・厚生年金などの社会保険料控除などの他に、次のような控除もあります。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
これらの控除について、以下で解説します。
①生命保険料控除(医療費控除)を利用する
生命保険料控除とは、社会保険とは別に民間の保険会社の保険に加入している人が、支払った保険料のうち一部を所得の金額から控除することができる制度です。
生命保険料控除で適用される保険料には、次のような種類があります。
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
民間の医療保険に加入している人は、毎年10月頃に「生命保険料控除証明書」が郵送されます。
この書類に、上記の3区分や控除できる金額が記載されていますので、確定申告や年末調整において保険料控除証明書にその区分と金額を記載し、申告することになります。
②地震保険料控除を利用する
また、他にも地震保険に加入している場合、支払った保険料のうち一部を所得の金額から控除する制度もあり、地震保険料控除といいます。
5万円を上限として、1年間に支払った地震保険料をそのまま所得の金額から控除できるため、所得税額を減らすことができます。
また、平成18年以前に長期損害保険契約等の保険料を支払っている場合も、地震保険料として一定の金額を控除することができます。
参考:住宅ローン控除以外の控除はどこで相談できる?
上記の所得控除は、住宅ローン控除と同じく所得税の税制上の制度であるため、国税庁のホームページにて制度の内容や計算方法を確認することができます。
また、住宅ローン控除と同じく国税局電話相談センターや確定申告電話相談センターなどで、電話で相談することもできますのでご利用ください。
住宅ローンを組んだら控除の相談をしよう! 年末調整や確定申告を忘れずに!
住宅ローン控除の相談問い合わせ先や税金のシミュレーションについて見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 住宅ローン控除は国税局や税務署などに電話で無料相談できる
- 住宅ローン控除の税額控除は最大400万円と大きい
- 住宅ローン控除は確定申告で適用を受ける
です。
確定申告と聞くと難しいように感じますが、各相談窓口で丁寧に教えてくれますので、国の機関はもちろん、ファイナンシャルプランナーなども活用して確実に申告を行うようにしましょう。