学校法人向け危機管理サービスを提供ジェイアイ傷害火災は1日、損害保険会社としては初となる総合的な「学校法人向け危機管理サービス」を構築し、同日より海外旅行保険学校包括契約をした全国の大学などの学校法人向けサービスとして提供することを発表した。平時の海外危機管理体制も構築今回、新たなメリットとして提供されるのは、平時の海外危機管理体制の構築や有事の際の緊急対応を支援する「危機管理サービス」だ。これによって、学校法人が教職員や学生をより安心して海外に派遣できるようになるという。窓口一本化で事故時も安心これまでは、学校法人がこのようなサービスを導入する場合は、海外旅行保険とは別にサービス提供会社などと有償でサービス契約を行う必要があった。同社では、新たなメリットとして危機管理サービスを提供する。海外旅行保険の事故対応の豊富な実績と海外55都市の現地窓口である「Jiデスク」のネットワークを活用することで、保険料を変更することなくサービスを提供でき、さらに、危機管理における窓口が一本化されることで、事故時においてもよりスムーズな対応が可能となる。
2010年11月05日自賠責保険の運用益から社団法人日本損害保険協会は10月29日、高規格救急自動車10台を10道県の消防本部に寄贈したと発表した。同協会による救急自動車の寄贈事業は、自賠責保険の運用益を活用したもので、1971年度から実施されている。また今回のように高度な救急医療機器を搭載した高規格救急自動車の寄贈は、1991年度に救急救命士制度が発足したことを期に開始されたものとなる。※画像はイメージ累計で1,600台以上同協会による2010年度までの高規格救急自動車の累計寄贈台数は226台、救急車全体の累計寄贈台数は1,615台となった。同協会によれば、高規格救急自動車とは、従来に比べて広い車内スペースや、車内の振動の軽減、換気設備の一層の充実などより高度な救急救命処置を行える設備を有した救急自動車であるとのことだ。
2010年11月04日サービスエリアや警察署などで配布社団法人日本損害保険協会北海道支部は、北海道警察本部と共同で、凍結路面などにおける冬のスリップ事故防止のためのチラシを作成し、道内の道の駅や高速道路サービスエリア、警察署などに配布した。チラシが指摘の安全運転法チラシはかわいらしい女の子や動物のイラストともに、「冬道安全運転5則」として下記を掲げる。1. スピードは、夏場より10キロ以上減速!2. 車間距離は路面乾燥時の2倍以上確保!3. 急加速、急ブレーキ、急ハンドル等の急激な操作は禁物!4. 視界不良時は前方をよく見て、早めに徐行!5. 無理な追い越しは禁物!この他にも「発進はゆっくりと慎重に!」「早めのブレーキングを!」などの項目では、詳しい必要性が載っている。これからやってくる冬を前に、もう1度基本を確認していきたい。また、11月16日(火)には札幌市で全国交通安全フォーラムが開催され、この会場でもチラシは配付される。
2010年11月03日雪道・砂浜での引上げ脱出サービス等、11月から無料にSBI損害保険(株)は、11月1日よりロードサービスの内容を拡充する。この内容は、同日以降に発生したトラブルに対するサービスとして、落輪引上げ・乗り上げ時の引き降ろしサービスで雪道・砂浜等でタイヤが空転して動けなくなった場合でも、引上げや引降ろしサービスを無料で提供するというもの。またロードサービス拠点数も、全国約7,000ヵ所から全国約7,800ヵ所(2010年9月現在)へ拠点数を拡大し、事故や故障など車の突然のトラブルの場合も迅速に対応できるようサポート体制を強化するとのこと。なお同社では、インターネットを最大限活用し、より分かり易く利便性の高い保険サービスの提供に努めるとしており、詳細はリンクの同社サイトを参照いただきたい。
2010年11月03日損保関連各社がメンタルヘルス対策サービス企業において心の病を抱えてる社員の存在は経営上の脅威。そういった企業のメンタルヘルス対策のサービスに力を入れる損害保険関連会社が増えている。損保ジャパン・ヘルスケアサービスでも損保ジャパン・ヘルスケアサービスでは、従業員の心の病の予防から復職支援までのサービスを提供。07年に設立した同社は、設立直後に比べて今年の顧客数が6倍となる見通しだ。同社では、医師や看護師などの専門家によるメンタルヘルス対策や研修も行い、職場環境の改善を推進するなど、企業側にも変化を促す。うつ病などの病気の場合、治療を受け回復した従業員を同じ職場環境に戻した場合、再発する恐れが大きいため、企業側の対応も必要なのだという。企業にとって「人」は大事な資産厚生労働省によると、自殺やうつ病による09年の国内の損失は、約2兆7000億円に上るという。企業の資源は人であり、心の病で退職したり休んだりすることの損失に企業が気づき始めたようだ。
2010年10月27日保険契約者向け新サービス三井ダイレクト損害保険は、9月から自動車保険契約者向けに新サービス「車生活応援サービス」の提供を始めた。クルマ生活応援サービスとは「クルマ生活応援サービス」は、国内外の宿泊施設や、レジャー施設など全国で75,000店舗以上の優待対象施設を特別割引価格で利用できるサービス。同サービスは、株式会社リラックス・コミュニケーションズとの提携によって提供される。優待サービスのジャンル提供される優待サービスは、以下の通りで幅広く取り揃えている。・国内外の宿泊・レジャー施設・映画チケット・娯楽施設・スポーツ施設・ショッピング・レストラン・レンタカー等なお、三井ダイレクト損保の自動車保険が2年目以降の契約者は、各種優待サービスが「VIP会員」価格で利用できる。楽しいカーライフを応援三井ダイレクト損保では、「走っても走っても変わらない」保険料体系や「クルマ生活応援サービス」などを通じて、これからも楽しいカーライフを応援していくとしている。
2010年10月23日「クルマ生活応援サービス」で期間限定キャンペーン三井ダイレクト損害保険株式会社(社長:近藤 茂)は、9月1日から自動車保険契約者向けの新サービス「クルマ生活応援サービス」の提供を開始しました。「クルマ生活応援サービス」は国内外の宿泊施設、レジャー施設など全国で75,000店舗以上の優待対象施設を特別割引価格で利用できるサービスです。「クルマ生活応援サービス」に登録されている方を対象に、10月1日〜12月31日まで期間限定の豪華商品プレゼントキャンペーンを行います。A賞は無料宿泊券を5組10名さま、B賞は宿泊補助券1万円分を10名さま、さらに宿泊補助券5000円分を20名さまにプレゼント。適用条件や当選に関する諸注意など、詳しくは三井ダイレクトのホームページでご確認を。
2010年10月16日札幌にて社団法人日本損害保険協会の北海道支部が、各種保険のセミナーを開催する。これは「保険とは、どのようなものまでが補償されるのか」ということについて、「くるま」「住まい」「旅行」の各損害保険に分けて学ぼうという取り組み。社団法人札幌消費者協会との共催となる。※画像はイメージ開催は水曜の夜開催日時は「くるまの保険」が10月27日、「すまいの保険」が11月10日、「旅行の保険」が11月24日。それぞれ水曜日で、時間は全て18:00~19:30まで。希望者は所定のPDFファイルに必要事項を記入の上、FAXでの申し込みとなる。各回先着30名まで。今回は日本損害保険協会の職員が講師を務めるが、保険商品は複雑で補償の範囲も多岐にわたるだけに、様々な点を確認するよい機会となるかもしれない。詳細な問い合わせは下記まで。日本損害保険協会北海道支部TEL011-231-3816FAX011-231-3843
2010年10月16日協会お墨付きの注意点!!日本損害保険協会が、契約の際の手引きとして発表している「バイヤーズガイド」。ここには契約における注意や抑えておくべきポイントが述べられています。バイヤーズガイドから、前回は火災保険の契約におけるポイントを3つ紹介しましたが、今回は火災保険のよくある質問を取り上げてみたいと思います。※画像はイメージポイント1契約の金額について1つ目の質問は、「火災保険の金額はどうやって決めるの?」というものです。この場合には2つの種類があります。1つは「再調達価額」というもので、これは契約した家屋などが焼失した際、同じ程度のものを新たに建築したり購入したりするのに、必要な金額を設定するというものです。これに対して「時価」という金額設定もあります。これは「再調達価額」から、使用や経年による消耗分を差し引いた金額をもとに設定するものです。「時価」は支払う保険料が安く済みますが、万一の時に補償される金額も少なくなります。ポイント2火災以外ではどこまで補償?2つ目の質問は、「自然災害でも補償はされるのか」というものです。これについては、強風・雪・雹(ひょう)に加え、洪水でも対象となる場合があります。ただし、契約によって差がある時があるので、よく確認しておくことが重要でしょう。特に「雪が多い地域」「洪水が多い地域」などにお住みの方は要確認です。また、損害が一定額を超えないと支払われなかったり、逆に一定の金額までしか補償されないという場合もあります。ポイント3お隣さんのもらい火で火災火災で1番といってもいいほど怖いのが、隣家からのもらい火でしょう。バイヤーズガイドでは以下のように説明します。「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられないおそれがあります。これは大変に重要なポイントとなります。このため損害保険協会では、万一の「もらい火」のためにも火災保険への加入を強く勧めています。これからの季節、火災には特に注意をしていきたいものですね。
2010年10月12日火災保険の注意点!!社団法人日本損害保険協会は、損害保険契約の際の手引として「バイヤーズガイド」というものを、ホームページ上で公開しています。これは、契約の時についうっかりしてしまいそうな箇所や、絶対に見落としてはならないポイントなどを教えてくれる、安心のためのガイドブックと言えるでしょう。その中でも今回は、特に冬場に向けて危険度が増す火災保険の契約注意点を取り上げてみることにします。※画像はイメージポイント1保険対象についてバイヤーズガイドでは、まず「何を対象に保険をかけるか」ということをポイントに挙げます。この場合、持ち家に住んでいる人は「建物」と「家財」に対して。賃貸住宅に住んでいる人は「家財」が契約対象となります。そして持ち家の「建物」のみにしか契約をしなかった場合、焼けてしまった「家財」は補償されません。さらに火災保険では、この2つそれぞれに上限金額を設定することが必要となります。また「家財」の契約では、高額の貴金属や美術品の場合、契約時に申込書に明記する必要のある物件が存在します。これらを「明記物件」と呼びます。ポイント2建物の構造火災保険では、建物の構造や何に使われるかによって、保険料が変わってきます。例えば木造の家と耐火構造の家では保険料が違います。こうした構造の違いを契約時にきちんと記載し、分からない場合は保険会社や代理店に理解できるまで説明を受けましょう。ポイント3地震について最後の重要な点として、地震によって起こされた火災は、火災保険で補償されないというものが挙げられます。以下はバイヤーズガイドの定義となります。・地震や噴火、またはこれらによる津波による火災(延焼・拡大した損害を含みます。)は、火災保険では補償されません。・地震や噴火、またはこれらによる津波による建物の倒壊や火災などの損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。今回挙げたポイントは、損害保険協会が「重要」として取り上げている点ですので、契約の際には慎重に確認するようにしましょう。次回は火災保険に関するよくある質問を取り上げたいと思います。
2010年10月11日日本損害保険協会が発行日本損害保険協会は8日、「日本の損害保険ファクトブック2010」を発行した。全94ページで、損害保険に関するさまざまなデータを収録している。損害保険に関するデータをまとめ日本損害保険協会は、損害保険関連の各種情報提供を行っている機関。今回発効した「日本の損害保険ファクトブック2010」は、損害保険の概況と損保協会の活動をまとめ、各種損害保険関連データなどを図表やグラフでわかりやすく整理している。閲覧は無料、冊子申込はHPで資料の閲覧は同協会のホームページ上で可能だ。冊子を希望する場合は1部105円で配布している。申し込みは同じくホームページで受け付けている。
2010年10月11日機能強化して販売開始アクサ生命保険は、4日よりアクサの「収入保障」のがん保険の保障内容に、死亡時の「遺族収入保障年金」を加えて販売を開始する。死亡保障の機能を強化アクサの「収入保障」のがん保険は、がん罹患時の収入減少のリスクに焦点をあてた日本初の収入保障のがん保険で6月に販売開始している。今回販売するのは、この保険のコンセプトはそのままに、死亡保障の機能を強化したもの。2種類の遺族収入保障年金同保険は、被保険者が、がんと診断された場合には「がん収入保障」を支払い、これが支払われずに亡くなった場合には「遺族収入保障年金」を支払う。また、「遺族収入保障年金」は年金を5年間で受けとる「5年確定年金(Ⅲ型)」と、保険期間満了まで受け取る「確定年金(Ⅳ型)」の2種類が用意されており、契約時に選択する。ハートフルケアもスタートさらに、契約者の家族に精神面でのサポートを提供する付帯サービスの「ハートフルケア」も併せてサービスをスタートする。看護士や臨床心理士などの専門家が、がんに罹患された被保険者のご家族をケアしたり、がんに罹患された女性の悩みを軽減するサービスだ。
2010年10月06日苦情・紛争解決業務開始日本損害保険協会は、10月より損害保険に関する苦情・紛争解決業務を開始した。同協会は、保険業法に基づく指定紛争解決機関として国の指定を受けている。そんぽADRセンターが紛争も解決苦情、紛争を解決するのは、日本損害保険協会が設置している、そんぽADRセンター。損害保険全般に関する苦情や紛争について、中立・公正な立場から問題解決のお手伝いをする。実際、保険会社に対する苦情の申出があった場合は、「損害保険業務等にかかる紛争解決等業務に関する業務規程」に基づき、保険会社に対して苦情の解決を依頼する。なお、お客と保険会社との間で苦情が解決しなかった場合、お客からそんぽADRセンターに対して紛争解決の申立をすることができる。費用は交通費、書類の取得費用などを除いて原則無料だ。
2010年10月05日