タレント・ビートたけし(71)が幹子夫人(67)と離婚調停に入っていると、一部スポーツ紙が報じた。記事によると、家庭裁判所に調停を申し立てたのはたけし。現在は双方が代理人を立てて話し合いを進めており、不調に終わった場合は早ければ今春にも離婚裁判に入るとのこと。幹子さんの元に調停期日通知書が届いたのは、昨年の夏前ごろ。幹子さんや子供たちも驚いていたという。「幹子さんは元漫才師で、83年にたけしさんと結婚。売れない時代からたけしさんを支え続け、以前はたけしさんの収入を管理していました。たけしさんが外で女性と懇意になっていてもまったく動じない。たけしさんも長年自宅に帰らず、顔を合わせていないことをネタにしていました」(テレビ局関係者)しかし、そんな状況が一変したのは3年前。たけしは18歳年下のビジネスパートナーの女性と新事務所「T.Nゴン」を設立。17年春からはたけしのギャラも同事務所で管理し、昨年3月にたけしが「オフィス北野」から独立。現在は「T.Nゴン」に所属している。「以前の幹子さんは離婚に応じてもいいという意向だったようだが、たけしさんのビジネスパートナーが収入を管理しだしてから態度を硬化。そこでたけしさんは金銭的な問題などをクリアにして、幹子さんとの関係を“精算”しようとして離婚調停を申し立てたようです。ただ、幹子さんがそう簡単に離婚に応じるとは思えませんが……」(芸能記者)このままでは、たけしが離婚訴訟で法廷に立つ日が来るかもしれない。
2019年01月01日9月4日、俳優・船越英一郎(57)と妻でタレント・松居一代(60)の1回目の離婚調停が東京家庭裁判所内で行われた。 松居は都内の自宅から徒歩で最寄り駅に向かい、地下鉄などを乗り継いで家裁前に到着。集まった約50人の報道陣から調停について聞かれるも、一切答えず。約2時間の調停終了後も家裁から出てきた松居へ矢継ぎ早に質問が飛んだが、口を堅く閉ざしたまま。地下鉄に乗り込んで、帰路についた。 「複数メディアの取材に対し、松居さんは『あくまでも離婚裁判で決着を示す意向』を表明。カタを付ける条件として『財産などではなく、複数女性との不倫について船越が公の場できちんと謝罪すること』を要求しています。しかし”言われないの罪”をかぶせられたとする船越さんが謝罪するはずもなく、離婚騒動は泥沼の様相を呈しています」(芸能デスク) いっぽう、船越サイドは代理人が出廷。そもそも船越はMCをつとめるNHK総合の「ごごナマ」の生放送があるため、出廷できず。原則として家裁の開廷は平日のみ。この先裁判になった場合も、船越は月曜から木曜は同番組に出演するため金曜しか出廷できない。そのため、いよいよ船越の体調が危惧されているという。 「先日も『ごごナマ』でMCをつとめる美保純さん(57)が他局の番組で船越がやせてきたことについてふれ、それに比べて自身がぽっちゃりしていることを友人に指摘されて約4kgダイエットしたと告白していました。たしかに今みても、船越がやつれているのが目立ちます。『これから生番組と裁判の緊張感が重なったら心労がたたりそう。ドクターストップがかからなければいいのですが……』と心配の声が挙がっています」(テレビ局関係者) いよいよ本格開戦した離婚バトル。果たして、船越はハードな生の帯番組を続けながら裁判を乗り切れるのだろうか。
2017年09月04日ジョニー・デップ(53)と泥沼離婚調停中のアンバー・ハード(30)が12日、元恋人と昼食をとっている姿を目撃された。アンバーはロサンゼルスにあるリパブリックに愛犬を連れて来店し、5年前に破局した写真家のタスヤ・バン・リーと長時間にわたって一緒にランチをしていたという。タスヤとの4年間の交際中、アンバーは法的に名字をバン・リーに変更しており、ニューヨークで同性結婚が法的に認められるようになった2011年に極秘で挙式はしたものの、法的手続きを取らなかったと言われている。破局後の2013年にアンバーは名字変更の申請を出し、ジョニーと婚約して3カ月後の2014年にその申請が法的に処理されていた。一方で、2カ月前から続いているアンバーとジョニーの離婚調停はいまだに激化を極めている。アンバーが離婚申請をした後、ジョニーから暴行を受けたと法廷に申し出たことでジョニーに対してはアンバーに対する一時的な接近禁止令が下されている。先日にはジョニーが、右手に入れていたアンバーのニックネームである「Slim」というタトゥーを、"人間のクズ"を意味する「Scum」へと変えている姿などが目撃されていた。(C)BANG Media International
2016年07月14日各社に裁定結果の受諾義務も社団法人生命保険協会は9月15日、金融庁より「生命保険業務および外国生命保険業務に関する<指定紛争解決機関>」の指定を取得したことを発表した。これにより同協会では10月1日より、生命保険業務に関する苦情処理や紛争解決を行うことになる。また同協会は生命保険各社との間に、紛争解決に関係する資料などの提出や、裁定結果受諾の義務等の契約締結を、10月1日付けであわせて行うこととなった。※画像はイメージです4つのポイント今回の指定の主な特長は4点で、1つは上記の通り、生命保険会社の手続きへの参加・協力が法的義務となること。2つ目は、生命保険会社に裁定結果に対する受諾義務が発生すること。3つ目は「時効の中断」として、裁定審査会の手続きが開始した場合、顧客の請求権に関する消滅時効の進行が中断されること。4つ目は、顧客は無料で苦情処理手続などを利用できること、などとなっている。生命保険協会はこうした取り組みによって、より一層顧客の利益を確保できるとしている。以下は同協会の言葉。これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。
2010年09月21日