ビューティ情報『花粉症の市販薬に頼っているなら「セルフメディケーション税制」の検討を』

花粉症の市販薬に頼っているなら「セルフメディケーション税制」の検討を

購入している。
【2】市販薬を購入した際のレシートを保管してある。
【3】申告を行う年に予防接種や健康診断などを受けて健康管理に取り組み、その領収書や診断結果を保管してある。
【4】「医療費控除」を受けていない。

4つの項目を満たせば、確定申告の際に申請が可能となる。

課税所得400万円の世帯が、対象の医薬品を2万円購入した場合、課税所得から8,000円が控除され、所得税が1,600円、個人住民税が800円の計2,400円が還付される。

医薬情報研究所エス・アイ・シーの医薬情報部門責任者で薬剤師の堀美智子さんは、次のように語る。

「たとえば、家族全員が花粉症の市販薬を1カ月飲み続けている世帯などは、年間に購入するほかの薬を含めると、1万2,000円は軽く超えると思います。
還付される金額が少なくても、控除を受ける条件がそろっているなら活用したほうがいいでしょう」

1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる「医療費控除」よりも適用となる下限額が低いこの制度。コロナ禍以降、市販薬で体調管理をしていた人にとっては、ちょっとした節税になるはずだ。

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