愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2024年6月15日開催
、石綿救済法に基づく救済(アスベスト工場の近隣住民等の労働者以外の方)、健康管理手帳の取得(労働者で健康被害がまだ出ていない方)等があります。
アスベストによる健康被害は、(1)肺がん(石綿肺所見等のあるもの)、(2)中皮腫、(3)びまん性胸膜肥厚、(4)良性石綿胸水、(5)石綿肺です。救済を受けるには、アスベストによる健康被害である事を立証する必要があります。病態は様々なためにアスベスト関連疾患の専門医でなければ判断がつかない微妙なケースもありえ、アスベスト疾患の専門医による支援も不可欠です。当弁護団は専門医の協力をえながら、適切な救済を受けられるよう支援を行います。
3 報道機関の皆様へのお願い
アスベストの被害を受けているにもかかわらず、補償を受けることができていない労働者の方々が沢山いるはずです。
毎年6月と11月に今回と同様の110番を実施していますが、報道をご覧になった方々から、多いときで1日に約80件の相談がありました。健康被害を受けた方が適切な救済を受けるきっかけになりえますので、ぜひ、電話相談会(110番)を広く報道してください。
事前の告知記事を掲載いただき、電話相談会当日も、是非、池田総合法律事務所に取材にお越しのうえ報道していただければと思います。