子育て情報『企業の障害者法定雇用率、2.3パーセントに引き上げへー発達障害・精神障害者の雇用機会は広がるか』

2017年6月13日 17:00

企業の障害者法定雇用率、2.3パーセントに引き上げへー発達障害・精神障害者の雇用機会は広がるか


発達障害者の雇用はどうなる?

企業の障害者法定雇用率、2.3パーセントに引き上げへー発達障害・精神障害者の雇用機会は広がるかの画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11017007366

障害者雇用促進法において、発達障害は、精神障害の一部として定義付けられています。

(用語の定義)
第二条障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121389.pdf
しかし一方で、障害者雇用の対象となる「対象障害者」である精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳を公布されている方とされています。

もちろん、手帳を取得せず、通常の雇用枠での就職を目指すことも可能ですが、発達障害のある方が障害者雇用枠での就職を目指す場合は、精神障害者保健福祉手帳の取得が必要になります。

発達障害に関しては、世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)において精神疾患のカテゴリーに含まれていることもあり、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています。しかし、二次障害による精神症状の有無など、交付判定に細かい基準が設けられているため、詳しいことはお住まいの市区町村に相談することをおすすめします。



企業は法定雇用率を満たさないとどうなるの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161015475

現在の企業の障害者法定雇用率は2.0%ですが、この法定雇用率を達成している企業は2016年6月時点で48.8%にとどまっており、過半数の企業は法定雇用率が未達成となっています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html
平成28年障害者雇用状況の集計結果

法定雇用率が未達成であり、常時雇用している労働者数が100人を超える企業は、障害者雇用納付金制度に基づき、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

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