2023年2月23日 14:15
特別障害者手当をもらうには?障害者手帳は必要?何歳からもらえる?認定基準や支給金額は?所得制限や手当をもらうための手続きも解説【行政書士監修】
障害がある20歳未満の子どもを育てる家庭が対象の手当には、「特別児童扶養手当」、本人が対象の「障害児福祉手当」があります。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の対象となるのは、おおよそ身体障害者手帳1~3級(一部4級程度)、療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度の場合です。手帳を持っていなくても、障害や疾病により日常生活が困難で、常に介護が必要な場合は対象になります。
特別児童扶養手当は、障害の程度によって支給額が変わります。1級は月53,700円、2級は月35,760円です(令和5年4月より)。
支給されるのは4月、8月、11月の年3回で、それぞれ前月までの4ヶ月分が受給者(家族)の口座に振り込まれます。
所得制限があり、受給者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得により、支給されないことがあります。
受給中は「現況届」を毎年8月に提出します。
前年の所得とその年の6月1日時点の児童の養育状況(施設に入所しているか等)を報告します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。
障害児福祉手当
障害児福祉手当の対象となるのは、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A・B、愛の手帳1~2度程度です。手帳がなくても、同じぐらいの程度の障害があると認定されると対象となります。
支給額は月15,220円です(令和5年4月より)。5月、8月、11月、2月にそれぞれ3ヶ月分ずつ障害児本人の口座に振り込まれます。支給制限があり、児童施設に祐書しているときや、本人や扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。
このほかにも親に障害があったり、ひとり親の場合などに支給対象となる「児童扶養手当」や、各自治体独自の支援制度があります。
まとめ
特別障害者手当は、20歳以上の重度の障害がある方の日常生活における経済的負担を軽減するための制度です。該当するかどうか、住んでいる市区町村の福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。申請には医師による診断書など、多数の書類が必要になるので、窓口で確認しましょう。
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