発達障害のあるわが子は保険に入れる?保険以外の備えについても【専門家回答】
・被保険者の過去の傷病歴
・被保険者の現在の健康状態
・服用している薬
・告知日現在の入院の有無、入院・手術予定の有無
・過去〇年以内の医師による治療、疾病の指摘の有無・内容
・障害の有無と種類
・ほかの医療保険契約等の情報
Q:発達障害グレーゾーンの場合には「告知」は必要ないのでしょうか?
A:保険を契約する際には、現在の状態を正直に伝えなければならない「告知義務」があります。保険会社から聞かれたことに対して、不利になるかもしれないと考えて障害のことを隠したり、故意ではなくても伝え忘れたりすると、「告知義務違反」となって、契約が解除されたり、保険の給付金が受け取れない場合があります。告知を求められた項目に対して、医師の診断があるのであれば、きちんと伝えましょう。ただ、診断は受けていない「グレーゾーン」の場合は、会社によって判断が分かれる可能性があるので、障害分野に詳しい保険募集人やファイナンシャルプランナーなどに相談してみることをお勧めします。
Q:保険加入以外にも今後の備えなどでできることはほかにありますか?
A:保険に関しては、さまざまな公的な制度があります。
高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くなり過ぎないように、1ヶ月の間に医療機関や窓口で支払った金額の自己負担分に歯止めをかけるものです。後日払い戻しを受けられますが、事前に高額になることが分かっていれば、あらかじめ限度額適用認定証を提示する方法もあります。
自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類ありますが、発達障害の子が対象となるのは主に精神通院医療です。
こちらはあらかじめ自治体の窓口に支給認定の申請を行う必要があります。認められれば、指定した精神医療の医院や薬局の支払いの自己負担額を、通常3割のところ1割に減額してもらえます。
また、自治体ごとにさまざまな医療費助成制度を実施しています。事前の手続きが必要なものが多いので、お住いの地域の障害者のしおりやWebサイトなどで確認してみてください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html
参考:自立支援医療|厚生労働省
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(コラム内の障害名表記について)