子育て情報『発達障害のあるわが子は保険に入れる?保険以外の備えについても【専門家回答】』

発達障害のあるわが子は保険に入れる?保険以外の備えについても【専門家回答】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
参考:我が国の医療保険について|厚生労働省


発達障害があっても生命保険、学資保険、医療保険に入れるの?専門家QA

Q:子どもに発達障害があります。生命保険、医療保険などには加入できるのでしょうか。

A:発達障害があるからといって、それだけで保険に加入できないということはありません。ただし保険契約の告知の際に、本人の情報に嘘があったり、隠し事があったりした場合は、保険金の支払いが拒否される可能性があります。お子さんの状態や病歴を、正直にきちんと伝えることが大切です。
また、告知を求められる項目が一般的なものよりも少ないタイプの保険や、障害がある人のために開発された医療保険などもあります。お子さんの状況に応じた商品を探してみてはいかがでしょう。

Q:学資保険は子どもの発達障害の有無にかかわらず加入できますか?親なきあとも心配で、扶養共済についても知りたいです。


A:学資保険は、被保険者となるのはお子さんですが、保険料を支払う契約者はほとんどの場合両親のどちらかになると思います。告知義務については、契約者である親に対してのみという学資保険があります。こういった商品であれば、お子さんに障害などがあっても加入できるでしょう。
扶養共済は、正式名称は「障害者扶養共済制度」で、その名の通りお子さんに障害があることが加入の条件となります。障害のある子を扶養している親が加入し、加入時の年齢に応じた掛金を毎月一定期間納めることで、加入者の親が亡くなるか重度障害になった後、お子さんに毎月2万円(一口)の年金が、お子さんが生きている間ずっと支給される仕組みです。役所の障害福祉の窓口で申し込むことができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195619.html
参考:障害者扶養共済制度(しょうがい共済)|厚生労働省

Q:生命保険や医療保険の申し込みには「告知」が必要なのでしょうか?どのようなことを告知すればよいのでしょうか。

A:申し込みの際に求められる「告知」の内容は、保険会社によって若干異なりますが、例としては以下のようなものがあげられます。

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