預金がなくなるわけじゃない!? 休眠預金等活用法の誤解
子どもの頃にお年玉貯金で作った口座や、学生時代のバイト料振り込み用口座、独身時代の口座など、今は使われずに、そのままほったらかしになっているという人、けっこういるのでは?
長い間、預け入れや引き出しなど、新たな移動がない「眠ったまま」の金融機関の口座は「休眠口座」(休眠預金、睡眠口座とも)と呼ばれるのだが、ファイナンシャルプランナーの馬場聡子さんは次のように話す。
「2018年から『休眠預金等活用法』が施行されました。でも、そもそもその制度をご存じないママが多いようです」(馬場さん以下同)
2018年1月1日より「休眠預金等活用法」が施行されたことで、10年以上新たな取引のない休眠預金等は預金保険機構に移管され、最終的には「民間公益活動」の促進に活用されることになった。
●預金がなくなるわけではないが、請求が必要に
「忙しいママたちは目の前のことで精一杯のため、給与振り込みや公共料金の引き落としに利用している口座は把握していても、自身がほかにどれだけ預金を持っているか把握できていないことが多いです。そのため、『休眠預金等活用法』について知っておく必要があると思います」
とはいえ、休眠預金等が預金保険機構に移管された後であっても、本人が請求すれば、引き続き取引のあった金融機関で払い戻し等の対応はしてもらえるので、「預金がなくなる」わけではない。
「また、基本的には10年以上取引のない口座については、金融機関から通知がありますので、通知をもらってアクションを起こせば問題はありません」
ただし、通知があるのは、口座の残高が1万円以上の場合に限られる。1万円未満の場合は通知がないため、注意が必要という。
「実は私自身、調べてみたら、独身時代の使っていない口座がひとつあったんです。
意外と忘れて放置している口座がある人は、多いものです」
日々、子育てで忙しい中で、把握するのは難しい面もあるが、通帳も人生も、ときには棚卸が必要。
忘れていた口座が、意外な収入につながる可能性もあるので、一度銀行に問い合わせるなど、調べてみては?
(取材・文:田幸和歌子編集:ノオト)