子育て情報『再就職で給料ダウン! “就業促進定着手当”がもらえる人と申請方法』

再就職で給料ダウン! “就業促進定着手当”がもらえる人と申請方法

再就職で給料ダウン! “就業促進定着手当”がもらえる人と申請方法

こんにちは、佐原チハルです。

“別れの春”である3月を過ぎ、“出会いの季節”である4月。心機一転、新しい就業先での仕事が始まった、という人もいるのではないでしょうか。

「やっと再就職できたけど、お給料は下がってしまった……」という人もいるかもしれません。 そんなときに“もらえるかもしれないお金”があるって、みなさまご存じでしたか?

今回は、「再就職したらお給料が下がった!」というときに知っておきたい『就業促進定着手当 』について、ご紹介してみたいと思います。

●就業促進定着手当って?

『就業促進定着手当』は、雇用保険から被保険者がもらえるお金です。

再就職を機会にもらえる『就業促進手当』というジャンルがあるのですが、その中のひとつです。

『就業促進定着手当』は、失業していた人が再就職したとき、その再就職先のお給料が前職よりも低い場合に受けられる ものです。


再就職先での就業が定着できるように応援します、という手当なので、再就職先をすぐに辞めてしまう場合は対象外。

『就業促進定着手当』をもらうためには、「再就職先に“6か月以上”雇われていること 」という条件があるのです。

前職より給与が低いことがわかっていても、再就職してすぐにもらえるものではないのですね。

●どんな人がもらえるの?

就業促進定着手当は、実はもらえる人が限られています。

条件は、「再就職した人」かつ「前職よりも給与が下がっている人」で、さらに「新しい就職先に6か月以上就業している人」というだけではないようなのです。

ハローワークのホームページによると、就業促進定着手当は『再就職手当の支給を受けた人』が対象です。この支給を受けていない人は、就業促進定着手当も受け取れないということです。

では、『再就職手当』を受けられるのは、どのような場合なのでしょうか。


同じくハローワークのホームページによると、『「基本手当」を受けられる人が、雇用保険の被保険者になるなど、安定した職業に着いた場合』とのことです。

失業中にこの『基本手当』を受けるためには、「すぐに働きたいという意思がある」ことに加え、「失業した日から、その2年前までの間に、合わせて1年以上、雇用保険に入っていた時期がある 」必要があります(条件によっては、「1年前までの間に、合わせて半年以上」となるそうです)。つまり『就業促進定着手当』は、

・前職で半年〜1年以上、雇用保険に加入していて、失業後に『基本手当』を受けていた
・新しい就業先が、雇用保険に加入できるような安定したもので、『再就職手当』を受けた
・新しい就職先の給与が前職よりも低い
・新しい就職先で半年以上、就業を続けている

という条件を満たした人がもらえるものということです。

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