【子連れ再婚、わたしの場合。】第4話:こうして私たちは、「家族」になった
こんにちは、2〜11歳の3男1女のママをしています、スガカズと申します。
前回のコラムでは、シングルマザーだった私が、再婚するまでにおこなった関わりかたについてお話させていただきました。
今回は、私たち家族でおこなった再婚の際の手続きと、養子縁組についてお話しようと思います。
再婚しようと思ったタイミング
今の旦那と付き合って2年目に、再婚することにしました。
当時、長男は6歳で、次男は4歳になる少し前でした。
理由としては、小学校に入学する前に姓を変えた方が長男の学校生活に影響がなさそうだと思ったからです。
子連れ再婚の場合、婚姻届を提出するだけだと、子どもたちの戸籍は移動されません。
(姓もそのままです)
そのため、婚姻と同時に養子縁組を行う必要があります。
役所に提出してから実際に戸籍に反映されるまでに2週間ほどかかります。
学校、会社、銀行などに変更手続きをする必要があるので、余裕をもって2月に再婚することに決まりました。
手続きに必要だったもの
用意するもの
婚姻届 養子縁組届 届出人の印鑑 届出人の本人確認証(免許証など) 戸籍謄本
今回必要なかったもの
私と子どもの本籍は提出先と同じだったので、私たち親子の戸籍謄本
結婚する私たちに対して、子どもたちの反応は?
子どもたちにはあらかじめ、「パパとママは結婚するから、みんな同じ名前(姓)になるよ! 」と伝えていました。
次男はポカンとしていましたが、長男は「パパと同じ○○って名前になるんだね! 」と、うれしそうにしていました。
そして、いよいよ届書を役所に提出する日!
役所の窓口では、30分とかからず受理されました。
「終わったよ! 」と伝えると、長男は「え? これで終わり? 」と不思議そうにしていました。
不思議そうにしている理由を聞いてみると、どうやら今から結婚式をすると勘違いしていたようで…笑
幼児ならではのほほえましい思い出です(o^^o)
ちょこっとまめ知識〜普通養子縁組と特別養子縁組〜
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
違いを簡単に説明すると……
●普通養子縁組(民法第792条から817条)
養父の姓で生活を送ることができます。
実親と養親両方の相続権が発生します。
戸籍謄本には、「養子」と表記されます。
●特別養子縁組(民法817条の2から11)