ミニマリストやめて! 「物を勝手に捨てる夫」と離婚はできるか
(平成21年5月26日 大阪高等裁判所判決)
夫が話し合いに応じようとせず、あなたのつらい気持ちを考えることなく勝手な行動を続け、別居したなど、夫婦関係の改善が困難なとなってくると離婚が認められる可能性はあります。
もし、夫の勝手な行動が理由で離婚が認められるとすれば、離婚の責任は夫にあるといえます。また、あなたの所有する大切な宝物を了承なく勝手に捨てたことは、不法行為にもなりますので、慰謝料等の損害賠償の請求はできると考えられます。
ただ、損害として認められる額が時価相当額となったり、認められる慰謝料額が買戻し額より少ない可能性もあります。
事態が大きくなってしまう前に、夫と十分な話し合い をしたり、夫が聞き入れてくれないのなら、お金には代えられないものですから、夫が処分できない場所に保管する のが先決かもしれません。
●お互いの歩み寄りが大事
結婚しても相手は自分の所有物ではなく、勝手な言動は許されません。
裁判でも、相手の気持ちをお互いに尊重し、歩み寄る ことが夫婦として最も大切なことの一つとされています。
許しがたい気持ちもとてもよくわかりますが、あなたの大切なものであること、離婚を考えるくらい許しがたいことだとしっかり伝えて、まずは夫と話し合ってみましょう。
離婚が認められるかはケースバイケースですので、お悩みのときは弁護士にご相談くださいね。
●ライター/正木裕美(アディーレ法律事務所:愛知県弁護士会所属)