くらし情報『人に聞けない相続の話 (12) 30歳年下の女性と再婚、なぜ遺言を残さなければいけない?』

人に聞けない相続の話 (12) 30歳年下の女性と再婚、なぜ遺言を残さなければいけない?

10年後に亡くなったとすると、40歳の奥様と72歳の義姉と68歳の義弟が話し合いをする事になります。

財産の中に、先祖代々受け継がれたものがあったりすると、先祖のお墓を継ぐ事になりそうな義弟が引き継ぎたいというかもしれません。

あなたの亡き後、姉弟2人と年の離れた奥様が遺産分割の話し合いをして、関係がギクシャクするのはよくある事です。

○「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を残せば、すべて妻が受取ることが可能

「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹には遺留分がないので、すべての財産を妻が受取ることが出来ます。

先祖代々受け継がれたものなど、特定の財産を姉や弟に指定し、「その他の財産はすべて妻に相続させる」と書く事も良いでしょう。

あなたの亡き後、姉弟2人と年の離れた奥様が遺産分割の話し合いをするというのは、容易な事ではありません。

○遺言を残し、遺産分割の話し合いをしなくても良い環境を

遺言を残し、遺産分割の話し合いをしなくても良い環境を作っておきましょう。兄弟姉妹は遺留分がないので、すべての財産を妻に相続させるという遺言を残せば、話し合いは必要ないですが、家が近かったり、あなたが長男であって他の兄弟姉妹と奥様との関係が続くようでしたら、財産の10分の1程度を、兄弟姉妹に渡すような遺言にしておくと「妻が独り占めした」

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