くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (20) マイナンバー通知本格化 いよいよ本番 中小企業のマイナンバー対策』

2015年11月9日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (20) マイナンバー通知本格化 いよいよ本番 中小企業のマイナンバー対策

のQ1-9では、平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書でも、給与支払者(事業者)と従業員とのあいだの合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨記載し、給与支払者がすでに提供を受けている従業員などの個人番号を確認し、その旨を扶養控除等申告書に表示すれば個人番号は記載しなくても差し支えないとしています。

つまり、扶養控除等申告書でマイナンバーを集めるのではなく、別の方法でマイナンバーを収集しマイナンバー管理システムに登録しておけば、来年以降も上記の方法により、従業員から提出される扶養控除等申告書にマイナンバーの記載は不要となります。これで、マイナンバーが記載された書類を保管する必要もなくなります。このQ1-9では、(注)として、「この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものである(後略)」としており、政府としても中小企業等の負担軽減を考えて、こうした方法を認めているわけですから、これを利用して紙でのマイナンバー保管は一切行わないようにすることが安全管理面ではより良い方法といえます。

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