銀行トリビア (5) 「信託銀行」の”信託”って何? 普通の銀行とどこが違うの?
街なかで時々見かける「信託銀行」。
普通の銀行とどこが違うんでしょう。
そもそも「信託」ってなんなのでしょうか。
信託銀行は、預金や貸出、為替など普通の銀行の業務のほかに、信託業務を行うことができる点が、普通の銀行と違います。
「信託」というのは、ある人(委託者)が、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託して、特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分してもらう仕組み。
信託銀行は受託者に当たります。
信託銀行が行っている信託業務には、次のようなものがあります。
遺言信託:委託者の遺言を預かり、委託者が亡くなったとき、遺言に基づいて遺産の処分や名義変更などを行い、相続人に分配する
公益信託:信託された財産を管理・運用し、財産や収益を社会貢献のため、例えば奨学金や自然環境保護活動などに提供する
特定贈与信託:重度の心身障害者の親族などから金銭の信託を受け、障害者が生活費や医療費に充てられるよう定期的にお金を支払う
不動産の信託:信託された土地や建物を管理・運営し、収益を委託者(=受益者)に支払う。
このように個人が利用できるものだけでなく、企業や従業員が払った厚生年金基金の掛金を管理し、年金を支払う
投資信託の各ファンドが保有する資産を管理・保管する
企業の資産を運用する
など、信託はいろいろな形で幅広く使われています。