マネーのトリビア (24) 「保険」と「共済」ってどこが違うの?
これに当たるのが、JA共済(農林水産省)、都道府県民共済、全労済、COOP共済(以上は厚生労働省)です。
以前はこれ以外にも数多くの共済がありましたが、組合員保護の仕組みがなく、中には集めた掛け金を私的に流用して組合員に大きな損害を与える共済が出るなどして社会問題となりました。
そこで、2005年に保険業法が改正され、こうした無認可の共済の廃止が決まり、事業を継続する場合は、保険業の免許をとって保険会社になるか、少額短期保険業者として財務局に登録するかのいずれかを選択することになりました(ただし、公務員共済や職場・学校内にある共済、対象が1000人以下の共済などは対象外)。
こうして生まれた少額短期保険会社の扱う保険は、いずれも保険期間が1年または2年、保険金額は最高で1000万円までの掛け捨て型です。
保障が小さいことから、”ミニ保険”と呼ばれることもあります。
ミニ保険には、死亡保険、医療保険、ペット保険などのほか、これまでになかったユニークな保険があります。たとえば、登山などで遭難したときに捜索費用が払われる保険、コンサートなどに行かれなくなったときにチケット代を補償する保険などです。