急増する『中小企業金融円滑化法』利用後の企業倒産、7月は過去最多の41件
2009年12月の調査開始以降の累計倒産数は403件。
この累計倒産数の詳細を同期間における企業倒産全体(3万751件)と比べたところ、以下の特徴があることが判明したという。
帝国データバンクは、「会社更生法」と「民事再生法」を再建型法的整理(以下、再建型)、「破産」と「特別清算」を清算型法的整理(以下、清算型)と定義。
「金融円滑化法利用後倒産」403件の内訳を見ると、再建型が40件、清算型が363件で、再建型の構成比は9.9%だった。
それに対して全倒産では、再建型が1,352件、清算型が2万9,399件で、再建型の構成比は4.4%となった。
この結果、再建型の構成比は「金融円滑化法利用後倒産」の方が5.5ポイントも上回っていることが判明した。
また、累計倒産数403件を負債額別に見ると、最多は「負債1億円以上5億円未満」で200件(49.6%)。以下、「同5億円以上10億円未満」「同10億円以上50億円未満」が同数の64件(15.9%)、「同5,000万円以上1億円未満」が44件(10.9%)と続いた。
一方、全倒産では「同1,000万円以上5,000万円未満」が構成比50.4%で過半数を占めた。