くらし情報『マネーのトリビア (32) いざという時の頼りの「失業手当」、いくら支給されるの?』

マネーのトリビア (32) いざという時の頼りの「失業手当」、いくら支給されるの?

と、倒産や解雇などいわゆる会社都合で離職した人(特定受給資格者)とで異なります。

もちろん、失業したというだけで基本手当が受け取れるわけではありません。

勤務先の会社で「離職票」を受け取って、雇用保険の被保険者証や本人確認のできる書類(運転免許証など)などと一緒に自分の住所地を管轄するハローワークに提出します。

それによって受給資格の審査が行われ、受給資格が決定したら、指定の日時にハローワークで手当を受け取るための説明を受けます。

基本手当が受け取れるのは、ハローワークに離職票を提出してから7日間の待期期間が過ぎてからで、自己都合や懲戒解雇などの場合はさらに3カ月経ってからです。

それを考えると、最低でも月収の3カ月分の貯金はしておきたいですね。

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