食品表示に気をつけろ! (4) エナジードリンクとリポビタンDの違いって?
ちなみにスポーツドリンクも同じく、法令上の定義としては存在しません。
皆さんがスポーツドリンクとして認識しているであろう「ポカリスエット」は、「清涼飲料水」に分類されます。
「アクエリアス」も「清涼飲料水」です。
なお、「清涼飲料水」の定義は、「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分(アルコール分)1パーセント未満を含有する飲料」です。
話がそれました。
では、「リポビタンD」はどうか?エナジードリンクとは違い、パッケージには「指定医薬部外品」と書かれています。
ここでいう“指定”とは、「厚生労働大臣指定」という意味です。
「リポビタンD」には、アミノ酸の一種であるタウリンとビタミン類が医薬部外品上の有効成分として含まれているため、医薬部外品扱いになります。
食品衛生法(飲食による危害の発生を防止するための法律)では、医薬部外品は「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。
ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」と説明されています。
ちなみに薬事法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具について、安全性と身体への有効性を確保するために定めた法律です。