食品表示に気をつけろ! (4) エナジードリンクとリポビタンDの違いって?
つまり、「リポビタンD」は口に入るものでありながら、法令上は食品ではないのです。
そのため、食品衛生法の規制を受けず、JAS法の規制も受けません。
従って食品のように、原材料表示は重量割合の多い順に並んでいないこともあります。
医薬部外品の基本的な定義は、「人体に対する作用が緩和なもので機械器具等でないもの」です。
医薬部外品の分類のひとつに、「滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物」があり、今回の「リポビタンD」はそれに該当します。
そのため、パッケージにあるように「滋養強壮」「栄養補給」という効能表示が可能となるのです。
このあたりが炭酸飲料であるエナジードリンクや、清涼飲料水であるスポーツドリンクとの最大の違いと言っていいでしょう。
ただし、医薬部外品といえども健康増進法(国民保健の向上を図ることを目的とした法律)や薬事法は適用されます。
そのため、栄養表示をする場合には、それらの法律に沿った表示が必要です。
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