ヤミ金で悪用の”レンタル携帯”貸し出し、本人確認のずさんな実態が明らかに
警察庁は5日、2013年上半期(1月~6月)における主な生活経済事犯の検挙状況を発表した。それによると、2013年上半期の主な生活経済事犯の検挙事件数は前年同期比156事件(4.4%)減の3,429事件、検挙人数は同190人(4.1%)減の4,393人となった。
内訳は、廃棄物事犯が検挙事件数(以下同)2,681事件、検挙人数(以下同)3,231人、知的財産権侵害事犯が272事件、370人、保健衛生事犯が189事件、247人、ヤミ金融事犯が175事件、273人、特定商取引等事犯が90事件、179人、利殖勧誘事犯が22事件、93人となった。
同庁によると、ヤミ金融事犯をはじめとする生活経済事犯では、自己への捜査を免れるため、他人が契約者となっている携帯電話を使って被害者を勧誘している実態が認められるなど、携帯電話は犯罪者にとって「重要なツールの1つ」になっているという。
このような携帯電話を用いた犯罪の予防および被害の拡大を防ぐため、警察では、携帯音声通信事業者に対する携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認の求め、ならびにレンタル携帯電話事業者に対する約款等に基づく解約要請を推進している。