ヤミ金で悪用の”レンタル携帯”貸し出し、本人確認のずさんな実態が明らかに
内訳は、廃棄物事犯が検挙事件数(以下同)2,681事件、検挙人数(以下同)3,231人、知的財産権侵害事犯が272事件、370人、保健衛生事犯が189事件、247人、ヤミ金融事犯が175事件、273人、特定商取引等事犯が90事件、179人、利殖勧誘事犯が22事件、93人となった。
同庁によると、ヤミ金融事犯をはじめとする生活経済事犯では、自己への捜査を免れるため、他人が契約者となっている携帯電話を使って被害者を勧誘している実態が認められるなど、携帯電話は犯罪者にとって「重要なツールの1つ」になっているという。
このような携帯電話を用いた犯罪の予防および被害の拡大を防ぐため、警察では、携帯音声通信事業者に対する携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認の求め、ならびにレンタル携帯電話事業者に対する約款等に基づく解約要請を推進している。
2013年上半期では、都道府県警察から携帯音声通信事業者に対し、3,344件の契約者確認の求めを行う旨報告があった。このうち、出資法違反または貸金業法違反に基づくものは96.2%に上った。
レンタル携帯電話事業者に対して行われた解約要請は1,506件。
このうち、ヤミ金融事犯に基づくものは98.7%(1,486件)に達した。
なお、携帯電話不正利用防止法令では、レンタル携帯電話事業者が携帯電話を対面で相手方に貸与する契約を締結する場合、運転免許証など写真付きの本人確認書類の原本提示を受けて本人確認を行うことなどが規定されているが、取締りなどを通じ、そのような確認を行っていない事業者が認められたという。
そこで、2013年上半期に解約要請を受けたレンタル携帯電話事業者に対し、貸与時本人確認方法等について調査したところ、109事業者が携帯電話を対面で相手方に貸与しており、このうち81事業者(74.3%)は、偽変造が認められる本人確認書類のコピーを本人確認記録の一部として保存していた。
さらにその中には、「昭和47年17月22日」のように生年月日が存在しない日付のものや、笑顔の写真が貼付されているものなど、簡単に偽変造と判断できるものもあったという。
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