くらし情報『教育資金贈与は、「小出しにちょっとずつ」で失敗なし ~孫へ贈る教育資金贈与制度特集3~』

教育資金贈与は、「小出しにちょっとずつ」で失敗なし ~孫へ贈る教育資金贈与制度特集3~

教育資金贈与は、「小出しにちょっとずつ」で失敗なし ~孫へ贈る教育資金贈与制度特集3~

■1,500万円非課税の内容を正確に把握しようまず、ポイントの一つ目。一言に「教育資金」といっても、今回の制度で「教育資金」とされているものには2種類の枠がある。一つ目は「学校等に直接支払われるもの」、もうひとつは「学校意外の教育サービスに支払われるもの」。前者の枠が1,500万円、後者の枠が500万円で両方合計して1,500万円が非課税の対象となる。

大切なのは「教育資金」の定義を、自分なりの解釈で決めてしまわないこと。この制度を使うためには、制度で決められている「教育資金」の内容をきちんと把握しておく必要がある。


教育資金の枠一覧表

教育資金贈与は、「小出しにちょっとずつ」で失敗なし ~孫へ贈る教育資金贈与制度特集3~

■1年で110万円までは、非課税ふたつ目のポイントは、この制度でもらったお金の「使い勝手」だ。非課税の特典を使いたければ、「教育資金」の細かい規定を守った上、30歳までに使い切らなければならない。

畠中さん曰く「ある程度の貯金をお持ちの高齢者が、それを子どもや孫にあげるのは、今までだってどの家でも普通にやってきたこと。ちなみに年間110万円までだったら、“あげたお金”に対しては税金はかかりません。」

■小出しに、ちょくちょくが失敗は少ない「“貯蓄が満期になったら、孫5人にわける”“今、たまたま余裕があるから、そのお金を孫5人にわけておく”…。

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