2015年1月21日 07:00|ウーマンエキサイト

相続税の基本を学ぶ(4) 節税対策の注意点・その1


■贈与税の特例を利用した節税マイホームの購入やリフォームを検討中なら、「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を利用する方法もあります。平成26(2014)年12月末までは、一般住宅500万円、省エネ・耐震住宅1,000万円までが非課税になります。

この方法を利用するには、受贈者と建物、それぞれに条件があり、どちらも満たす必要があります。

<非課税の特例の対象となる受贈者の要件>
1.直系尊属からの贈与であること
2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.贈与する側とされる側のどちらかが日本国内に住所を持っていること

続いて、対象となる建物の条件です。

<購入の場合>
1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること
2.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること
3.購入する家屋が中古の場合は、耐震基準に適合することが証明されること

<増改築の場合>
1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること
2.増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること
3.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること
4.確認済証、検査済証、増改築等工事証明書により証明されたていること

平成27年度税制改正にて、この非課税枠を3,000万円までに大幅拡大する要望が出されています。3,000万円まで非課税になれば、消費税が10%になる前の住宅の駆け込み需要の起爆剤にもなるかもしれません。

相続税の基本(3)でご紹介した「教育資金等一括贈与の非課税制度」を利用する方法もあります。まとめて大きな額を贈与できるチャンスになりますので、親に甘えられる時に甘えておくことが、結果として相続税対策に繋がることもあるでしょう。


そのほか、結婚式費用を親に負担してもらうことや、結婚や出産などのご祝儀には、社会通念上、妥当とされる範囲であれば、贈与税はかかりません。実は、お祝いごとも相続税節税のチャンスだと覚えておきましょう。

※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。




【連載:相続税の基本を学ぶ】

(1)相続税の対象となる財産とは
(2)相続税の計算方法
(3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは
(5)節税対策の注意点・その2

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