日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について知っておこう

目次

・日本スポーツ振興センターとは
・災害共済給付金制度とは
・園でのケガにはどんなものがある?
・掛け金はどのくらい加算されているの?
・支払ってもらえないケースもある
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について知っておこう

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子どもにケガはつきもの。どれだけ配慮していても、思いがけないところでケガをしてしまうことも珍しくありません。それは家庭内だけでなく、園や学校でも同じことです。園や学校でケガをした場合、日本スポーツ振興センターから給付金(お見舞金)が支給されるようになっています。

今回はそんな、スポーツ振興センターの取り組みについてお話ししましょう。

日本スポーツ振興センターとは

日本スポーツ振興センターは、
日本における「スポーツの振興」と「児童生徒等の健康の保持増進」を図るための中核的専門機関。
2003年に設立(正確には、日本体育・学校健康センターから移行)されました。

おもな業務として、

・日本のスポーツ推進のための開発・支援業務
・国立代々木競技場、秩父宮ラグビー場及び味の素フィールド西が丘の管理、運営
・スポーツ振興くじtoto、BIGなどの販売、当せん金の払戻業務
・スポーツにまつわる各種研究

などを行っており、災害共済給付および学校安全支援業務も含まれています。


災害共済給付金制度とは

日本スポーツ振興センターが給付金を支払う制度のことを「災害共済給付金制度」と言います。簡単に言うと、子どもが園や学校の管理下でケガなどをした際に、保護者に給付金を支払う制度のことです(ただし、通っている園や学校が、災害共済給付金制度に加入していることが条件となります)。

学校の管理下というのは、次のような場合を指します。

・授業中(保育中)のこと(体育や遠足、修学旅行、大掃除などを含む)
・学校の課外指導中(部活動や林間学校なども含む)
・休憩時間、学校側が定めた特定時間中(始業前、昼休み、放課後なども)
・通常の経路、方法による通園・通学中(登下校の際)

これらに該当する時にケガをした場合、学校の管理下の元でケガをしたと判断され、災害共済給付金制度が適用されます。


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