「桐島聡」名乗る男 全容解明の前に死亡…約50年間逃亡しなかった場合の量刑は?
(全国紙社会部記者)
被害者や遺族を思うと無念としか言いようのない結末となった今回の事件。逃亡せず罪を償っていたら、別の人生があったのだろうか。仮に逮捕されていた場合の量刑についてある弁護士は次のように話す。
「現在指名手配されている直接の容疑の“爆発物取締罰則違反”を犯した場合、死刑又は無期、もしくは7年以上の懲役または禁固と規定されています。
桐島容疑者が共謀・実行で関与したことが認定されているほとんどの事件で行動を共にしたとされる人物の1人は無期懲役、もう1人は懲役18年が確定してるので、同程度の懲役刑になった可能性はあると思います。
量刑に差があるのは、主犯かどうか、どれくらい事件に関わったか、関わった事件で死者が出たかなどで変わるからです」
懲役18年が確定した元メンバーは現在すでに出所している。桐島容疑者の場合、逃亡したことで罪は重くなったのだろうか。「自分が容疑者だとわかる前に自首した場合と、ずっと逃げていた場合では自首した方が情状酌量という点で刑が軽くなることはあるかもしれませんが、逃げたことによって罪が重くなるということにはなりません。
ただし、逃げている間に、たとえば、戸籍を買うとか、誰かになりすますとか、盗みを働くなど、プラスアルファで罪を重ねていれば、それも罪に問われることになると思います」