お金の貸し借りや飲食代のツケなど、それぞれの時効を教えて! イケメン弁護士が答えます
そして、「取得時効」は、びっくりされるかもしれませんが、なんと、他人の土地などを自分のものだと思いながら10年間占有を続けると、自分のものになってしまいます!仮に他人の土地だと知っていたとしても、10年間占有を続けると、それもまた、自分のものになってしまうんですよね。もっとも、平穏・公然と占有をしないといけないので、他人の土地などに無理やり来て10年間占拠すればいいというものではないですけどね。
このように時効にはいろいろな種類があります。先ほど説明した「消滅時効」については、お金の貸し借りは、基本的には10年ですが、例えば、居酒屋の食事代については、1年で時効となっていたり、お医者さんなどの診療費は3年、弁護士の報酬は2年になっていたりと、権利によって色々な時効の期間が法律で規定されています。
このように一言で「時効」といっても、法律上、さまざまな時効があります。法律で時効が定められている理由は、一定の期間、継続した事実状態を尊重するためでもあります。
今、みなさんのなかで、忘れている権利はありませんか?もしかしたら、もうそろそろ時効かもしれませんよ。
アディーレ法律事務所
佐藤大和弁護士(東京弁護士会所属)