くらし情報『一体いくら? 「訴訟にかかる費用」について弁護士が解説』

一体いくら? 「訴訟にかかる費用」について弁護士が解説

 

■訴訟費用に含まれるもの

訴訟費用には、大きく分けて(1)裁判所の行為に必要な裁判費用と(2)当事者の行為に必要な当事者費用があります。

・(1)裁判所の行為に必要な裁判費用
裁判所の行為に必要な裁判費用としては、裁判所の審理・判断(判決・決定・命令・審判)といった行為についての手数料、書類の送達費用、公告に必要な費用、証拠調べに必要な費用等が含まれます。

裁判所の審理・判断といった行為についての手数料ですが、例えば500万円の訴訟を起こすような場合、3万円の収入印紙を購入して訴状に貼り付ける必要があります。

書類の送達費用ですが、東京地方裁判所で原告1名・被告1名の訴訟を起こす場合、とりあえず6,000円分の郵券か現金を裁判所に予納する必要があります。

証人の日当については、1日当たり8,200円以内で裁判所が定める額になります。 

・(2)当事者の行為に必要な当事者費用
当事者の行為に必要な当事者費用としては、書類の作成にかかった費用、当事者の旅費・日当・宿泊料等が含まれます。

当事者の日当については証人の日当と同様に算定されます。

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