【忘年会あるある】電車内で飲酒して酔っぱらうと逮捕される可能性があるって本当?
により禁止されています(罰則もあります。)。
また、例えば、駅構内や車内で大暴れをして電車を止めてしまうなど、鉄道会社の業務を妨害するような行為をしてしまった場合には、業務妨害罪に問われる可能性があります。
その他に、酔っ払った勢いで駅員や他の乗客に暴力をふるってしまった場合には、暴行罪や傷害罪などの罪に問われ刑罰を受ける可能性もあります。
「酔っ払っていたから…」そんな甘い言い訳は通用しないので、電車内では他の乗客には迷惑をかけないように気をつけましょう。お酒もほどほどが一番ですね。
*記事監修弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。
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*取材・文:伊藤あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。)
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