警察官が警察官のスピード違反を見逃し…どんな罰則が?
警察官の裁量によって、明らかに速度超過の疑いのある車両のみを停車させることは合理的であり、違法ということはできないでしょう。
今回のように、測定器に基づいて車を停車させ、速度超過の事実が明らかとなっているのにもかかわらず、これを見逃した場合には犯人隠避となるということです。
なお、警察官らが測定器から出力された速度記録用紙を破棄したことは証拠隠滅罪に当たります。
■警察官が警察官をかばったり、警察官がスピード違反をしたことによる罰の加重はあるか
警察官が仲間をかばったことに対しての特別の罰則はありませんし、警察官以外の人が犯人隠避や証拠隠滅を行った場合と異なる罰則規定はありません(懲戒処分を受けることはもちろんですが。)。
また、本来、取り締まる側の警察官がスピード違反をした場合に罰則や処分が加重される規定もありません。なお、今回の事件とは異なりますが、運転していた警察官のほうから積極的に見逃しを求めていたとすれば、運転していた警察官は犯人隠避・証拠隠滅の教唆(きょうさ)犯となり得ます。
18キロ程度のスピード違反は誰しもやってしまうかもしれませんが、違法は違法ですので、見つかってしまったときは運が悪かったと思って見逃しを期待しないようにするほかありませんね。