実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?
しかも、親が代理人であることも表示されていません。通常の代理人による売買という理屈では正当化できません。
このことを踏まえて、さらに考えていきます。
■2.未成年の子どもの所有物を子どもの代理として親が売った場合
息子さんは、カードを売ることを母親に依頼してはいなかったようですので、参考の記事の事例は、2.のような場合ではないかと思われます。
ですが、未成年者の親(親権者)は子どもの財産を管理・処分する広い裁量をもっています(民法824条)。子どもの依頼がなくても自動的に子どもの代理ができる状態です。
なので、子どもの依頼がないのに「子どもの代理です」と言って売買をした場合であっても、親は子どもの代理人として売っただけ(売主はあくまで子ども)ということになります。
よって、子どもの所有物は、代理人による売買によって買主の所有物になります。
違法ではありません。
この場合、子どもは(本人の知らない間ではあるものの)売主になるので、売買代金を受け取ることはできます。しかし、売られたものを取り返すことは難しいでしょう。
ただ、たとえ代理する権限があっても、「代理です」