くらし情報『実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?』

2017年4月18日 22:36

実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?

盗難の場合、所有権は元の所有者(子ども)にまだ残っているという理屈で、買主に返還を請求することが可能です。ただし、売買されてから2年以内に請求しなければいけません(民法193条)。また、買主から弁償を請求されたら支払う必要があります(民法194条)。

■3.成年・未成年を問わず、子どもの所有物を親自身が売主となって売った場合

他人の所有物を売るという契約、いわゆる『他人物売買』も、有効な契約です(民法560条)。一見奇妙ですが、『買主を確保した上で仕入れをする』という場合を考えれば、他人物売買も合理的な方法です。

とはいえ、当然のことですが、他人物売買の契約が締結されても、所有者には何の影響もありません。息子さんのカードという「他人物」を、母親が勝手に「売ります」と言ったところで、息子さんがカードの所有権を失うことはありません。なので、勝手に売買の対象にされた物が、勝手に買主に引き渡されたとしても、所有者は返還を請求できます。


ただし、ここでも即時取得のルールが適用されて、買主が所有権を取得できる可能性があります。即時取得が成立してしまった場合でも取り戻せる可能性があることは既に述べたとおりです。

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